○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学定款

平成27年12月25日

定款

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 役員及び理事会

第1節 役員(第8条―第15条)

第2節 理事会(第15条の2―第15条の5)

第3章 審議機関

第1節 経営審議会(第16条―第20条)

第2節 教育研究審議会(第21条―第25条)

第4章 業務の範囲及びその執行(第26条・第27条)

第5章 資本金等(第28条・第29条)

第6章 雑則(第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この公立大学法人は、地方都市における落ち着いた教育環境のもと、学校法人東京理科大学との姉妹校関係を維持強化しつつ、薬工系の基礎的知識と専門的な学術を教育・研究するとともに、地域に根差し、地域社会の発展に寄与する「地域のキーパーソン」の育成に貢献することを目的とする。

(名称)

第2条 この公立大学法人の名称は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)とする。

(大学の設置)

第3条 法人は、第1条の目的を達成するため、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「大学」という。)を設置する。

(設立団体)

第4条 法人の設立団体は、山陽小野田市とする。

(事務所の所在地)

第5条 法人の事務所は、山口県山陽小野田市に置く。

(法人の種別)

第6条 法人は、特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人とする。

(公告の方法)

第7条 法人の公告は、山陽小野田市役所の掲示場及び法人の事務所掲示場に掲示して行う。

第2章 役員及び理事会

第1節 役員

(定数)

第8条 法人に、役員として、理事長1人、副理事長1人、理事4人以内及び監事2人を置く。

(職務及び権限)

第9条 理事長は、法人を代表し、業務を総理する。

2 副理事長は、理事長を補佐して法人の業務を掌理する。副理事長は、大学の学長(以下「学長」という。)として教育研究部門を代表する。副理事長は、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。

3 理事は、理事長及び副理事長を補佐して法人の業務を掌理する。理事は、理事長があらかじめ定めた順序により、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠けたときはその職務を行う。

4 監事は、法人の業務を監査する。

5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は山陽小野田市長(以下「市長」という。)に意見を具申することができる。

(理事長の任命)

第10条 理事長は、市長が任命する。

(学長の任命)

第11条 学長は、理事長とは別に任命する。

2 学長の選考を行うため、学長選考会議(以下「選考会議」という。)を置く。

3 学長は、選考会議の選考に基づき、理事長が任命する。

4 選考会議は、次に掲げる委員で構成する。

(1) 第16条の経営審議会の委員(理事長及び副理事長を除く。)のうち経営審議会で選出された者3人

(2) 第21条の教育研究審議会の委員(学長を除く。)のうち教育研究審議会で選出された者3人

5 選考会議の委員の半数以上は、現に法人の役員又は職員でない者が含まれるようにしなければならない。

6 選考会議に議長を置き、委員の互選によって定める。

7 議長は、選考会議を主宰する。

8 前4項に定めるもののほか、選考会議に関し必要な事項は、議長が選考会議に諮って定める。

(理事の任命)

第12条 理事は、理事長が任命する。

2 理事長は、理事の任命に当たっては、その任命の際に法人の役員又は職員でない者が含まれるようにしなければならない。

(監事の任命)

第13条 監事は、市長が任命する。

(役員の任期)

第14条 理事長の任期は4年とし、再任することができる。ただし、再任された場合の任期は、2年とする。

2 副理事長の任期は、学長の任期によるものとする。

3 理事の任期は2年とし、再任することができる。

4 監事の任期は、その任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものについての財務諸表の承認日(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第34条第1項に規定する財務諸表の承認の日をいう。)までとし、再任することができる。

5 理事を再任する場合において、理事が最初の任命の際、現に法人の役員又は職員以外の者であったときの第12条第2項の適用については、その再任の際に法人の役員又は職員でない者とみなす。

6 役員が欠けた場合の補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の解任)

第15条 市長又は理事長は、その任命に係る役員が、政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)となった場合、その役員を解任しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による公立大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授又は講師の職にある者は、非常勤の役員となることができる。

3 市長又は理事長は、その任命に係る役員が、次の各号のいずれかに該当するときは、その役員を解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に耐えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反があるとき。

(3) それぞれの任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため法人の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるとき。

4 前項の規定により学長を解任する場合は、選考会議の申出により行う。

第2節 理事会

(設置及び構成)

第15条の2 法人に理事会を置き、理事長、副理事長及び理事をもって構成する。

(招集)

第15条の3 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、副理事長、理事又は監事から会議の目的たる事項を記載した書面を付して要求があったときは、理事会を招集しなければならない。

(議事)

第15条の4 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。

2 議長は、理事会を主宰する。

3 理事会は、構成員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 理事会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(議決事項)

第15条の5 理事会の議決事項は、次のとおりとする。

(1) 中期目標について市長に述べる意見(法第78条第3項の規定により市長に対し述べる意見をいう。以下同じ。)、中期計画(法第26条第1項の規定により法人が作成する計画をいう。以下同じ。)及び年度計画(法第27条第1項の規定により法人が定める計画をいう。以下同じ。)に関する事項

(2) 法により市長の認可又は承認を受けなければならない事項

(3) 重要な規程の制定及び改廃に関する事項

(4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

(5) 大学、学部、学科その他の重要な組織の設置、変更又は廃止に関する事項

(6) 職員の人事に関する事項

(7) その他理事会が定める重要事項

第3章 審議機関

第1節 経営審議会

(設置及び構成)

第16条 法人の経営に関する重要事項を審議するため、経営審議会を置く。

2 経営審議会は、次に掲げる委員10人以内で構成する。

(1) 理事長

(2) 副理事長

(3) 理事長が指名する理事

(4) 理事長が指名する職員

(5) 法人の役員又は職員でない者で、大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうち、理事長が任命するもの

(委員の任期)

第17条 委員の任期は2年とする。ただし、前条第2項第1号から第4号までに掲げる委員の任期は、法人の役員又は職員としての任期による。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。ただし、前条第2項第4号及び第5号に掲げる委員の任期は、引き続き4年を超えることはできない。

4 委員を再任する場合において、最初の任命の際、法人の役員又は職員でなかったときの前条第2項第5号の規定の適用については、その再任の際、法人の役員又は職員でない者とみなす。

(招集)

第18条 経営審議会は、理事長が必要と認めたときに招集する。

2 理事長は、委員の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面を付して会議の招集の請求があったときは、経営審議会を招集しなければならない。

(議事)

第19条 経営審議会に議長を置き、理事長をもって充てる。

2 議長は、経営審議会を主宰する。

3 経営審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 経営審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議事項)

第20条 経営審議会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 中期目標について市長に述べる意見に関する事項のうち、法人の経営に関するもの

(2) 中期計画及び年度計画に関する事項のうち、法人の経営に関するもの

(3) 法により市長の認可又は承認を受けなければならない事項のうち、法人の経営に関するもの

(4) 重要な規程の制定及び改廃に関する事項のうち、法人の経営に関するもの

(5) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

(6) 大学、学部、学科その他の重要な組織の設置、変更又は廃止に関する事項

(7) 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

(8) その他法人の経営に関する重要事項

第2節 教育研究審議会

(設置及び構成)

第21条 大学の教育研究に関する重要事項を審議するため、教育研究審議会を置く。

2 教育研究審議会は、次に掲げる委員12人以内で構成する。

(1) 学長

(2) 学長が指名する理事

(3) 学部長

(4) 学長が指名する職員

(5) 法人の役員又は職員でない者で、大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうち、学長が任命するもの

(委員の任期)

第22条 委員の任期は2年とする。ただし、前条第2項第1号から第4号までに掲げる委員の任期は、法人の役員又は職員の任期による。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。ただし、前条第2項第4号及び第5号に掲げる委員の任期は、引き続き4年を超えることはできない。

4 委員を再任する場合において、最初の任命の際、法人の役員又は職員でなかったときの前条第2項第5号の規定の適用については、その再任の際、法人の役員又は職員でない者とみなす。

(招集)

第23条 教育研究審議会は、学長が必要と認めたときに招集する。

2 学長は、委員の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面を付して会議の招集の請求があったときは、教育研究審議会を招集しなければならない。

(議事)

第24条 教育研究審議会に議長を置き、学長をもって充てる。

2 議長は、教育研究審議会を主宰する。

3 教育研究審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 教育研究審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議事項)

第25条 教育研究審議会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 中期目標について市長に述べる意見

(2) 中期計画及び年度計画に関する事項のうち、教育研究に関するもの

(3) 法により市長の認可又は承認を受けなければならない事項のうち、教育研究に関するもの

(4) 重要な規程の制定及び改廃に関する事項のうち、教育研究に関するもの

(5) 教員の人事に関する事項

(6) 教育課程の編成に係る方針に関する事項

(7) 学生の円滑な修学、進路選択等に必要な助言、指導その他の支援に関する事項

(8) 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位に係る方針に関する事項

(9) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

(10) その他大学の教育研究に関する重要事項

第4章 業務の範囲及びその執行

(業務の範囲)

第26条 法人は、次に掲げる業務を行う。

(1) 大学を設置し、これを運営すること。

(2) 大学の学生に対し、質の高い修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。

(3) 大学外の個人又は団体から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施、その他大学外の個人又は団体との連携による教育研究活動を行うこと。

(4) 公開講座の開設、その他大学外の個人又は団体に対し学習の機会を提供すること。

(5) 大学における教育研究成果の普及及び活用を推進し、地域社会の発展に寄与すること。

(6) その他、前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

(業務方法書)

第27条 法人の業務の執行に関する必要な事項は、この定款に定めるもののほか、法第22条第1項に定める業務方法書に定めるところによる。

第5章 資本金等

(資本金)

第28条 法人の資本金は、山陽小野田市が出資する別表に掲げる資産(以下「資産」という。)について、出資の日における時価を基準として学識経験者の意見を聴いて山陽小野田市が評価した価額の合計額とする。

(解散に伴う残余財産の帰属)

第29条 法人が解散した場合において、債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを山陽小野田市に帰属させる。

第6章 雑則

(委任)

第30条 法人の運営に関して必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもののほか、法人の規程で定めるところによる。

(施行期日)

1 この定款は、法人の成立の日から施行する。

(最初の学長の任命に関する特例)

2 大学の設置後最初の学長の任命については、第11条第3項の規定にかかわらず、選考会議の選考を要しないものとして、理事長が行う。

(最初の学長の任期に関する特例)

3 大学の設置後最初の学長の任期は、4年とする。

(平成30年4月1日定款)

(施行期日)

1 この定款は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この定款の施行の際現に法人の役員である者の任期については、この定款による改正後の公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学定款第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年4月1日定款)

(施行期日)

1 この定款は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この定款の施行の際現に理事である者の任期については、改正後の公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学定款第14条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年4月1日定款)

(施行期日)

この定款は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第28条関係)

(1) 土地

所在及び地番

地目

面積

山陽小野田市大学通一丁目3636番2

学校用地

13,612m2

山陽小野田市大学通一丁目3766番1

学校用地

9,578m2

山陽小野田市大学通一丁目3768番3

学校用地

5,101m2

山陽小野田市大学通一丁目3805番1

学校用地

4,877m2

山陽小野田市大学通一丁目3807番2

学校用地

102m2

山陽小野田市大学通一丁目3811番1

学校用地

5,040m2

山陽小野田市大学通一丁目3812番

学校用地

4,458m2

山陽小野田市大字小野田字一ノ長沢1964番1

学校用地

55m2

山陽小野田市大字小野田字一ノ長沢3636番6

学校用地

520m2

山陽小野田市大字小野田字長尾開作3783番9

学校用地

32m2

宇部市大字東須恵字沖長沢1313番5

雑種地(現況:学校用地)

55m2

宇部市大字東須恵字沖長沢1313番11

雑種地(現況:学校用地)

106m2

宇部市大字東須恵字波多野開作3761番

学校用地

29,994m2

宇部市大字東須恵字波多野開作乙之割3794番1

雑種地(現況:宅地)

5,217m2

宇部市大字東須恵字波多野開作乙之割3794番2

学校用地

390m2

宇部市大字東須恵字波多野開作乙之割3801番2

学校用地

393m2

宇部市大字東須恵字波多野開作戊之割3802番1

雑種地(現況:宅地)

10,342m2

宇部市大字東須恵字波多野開作戊之割3802番2

学校用地

370m2

宇部市大字東須恵字波多野開作戊之割3805番2

学校用地

396m2

宇部市大字東須恵字波多野開作戊之割3806番2

学校用地

393m2

宇部市大字東須恵字波多野開作戊之割3807番4

学校用地

315m2

91,346m2

(2) 建物

所在地

名称

構造及び棟数

延べ床面積

山陽小野田市大学通一丁目3812番地、3636番地2、3811番地1、宇部市大字東須恵字波多野開作3763番地1、3776番地、3764番地

1号館

(校舎)

鉄筋コンクリート造陸屋根2階建、1棟

988.62m2

2号館・3号館

(校舎)

鉄筋コンクリート造陸屋根3階建、1棟

5,411.57m2

第1食堂

(食堂)

鉄筋コンクリート造陸屋根平家建、1棟

377.80m2

体育館

(体育館)

鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建、1棟

1,400.00m2

山陽小野田市大学通一丁目3636番地2、3805番地1

5号館

(校舎)

鉄筋コンクリート造陸屋根鉄板葺3階建、1棟

10,258.22m2

薬品庫

(薬品庫)

鉄筋コンクリート造陸屋根平家建、1棟

6.25m2

山陽小野田市大学通一丁目3766番地1、3636番地2、3805番地1

学生宿舎

(寄宿舎)

鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺3階建、1棟

1,270.96m2

第2食堂

(食堂)

鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺2階建、1棟

474.68m2

客員宿舎

(寄宿舎)

鉄筋コンクリート造陸屋根2階建、1棟

494.19m2

機械室

(機械室)

鉄筋コンクリート造陸屋根平家建、1棟

7.24m2

山陽小野田市大学通一丁目3766番地1

総合教育センター

(校舎)

鉄筋コンクリート造陸屋根2階建、1棟

860.94m2

宇部市大字東須恵字波多野開作3761番地

6号館・7号館・8号館

(校舎)

鉄筋コンクリート造陸屋根5階建、1棟

20,292.73m2

倉庫

(倉庫・機械室)

鉄骨造合金メッキ鋼板葺平屋建、1棟

263.41m2

プロパン庫

(プロパン庫)

軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建、1棟

11.60m2

42,118.21m2

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学定款

平成27年12月25日 定款

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第1章
沿革情報
平成27年12月25日 定款
平成30年4月1日 定款
令和2年4月1日 定款
令和5年4月1日 定款