○山陽小野田市立山口東京理科大学大学院学則

平成28年4月1日

学則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 教育方法等(第8条―第15条の2)

第3章 学位論文及び最終試験(第16条・第17条)

第4章 学位及びその授与(第18条・第19条)

第5章 入学資格等(第20条―第27条)

第6章 科目等履修生及び研究生(第28条―第33条)

第7章 教育職員及び運営組織(第34条―第39条)

第8章 賞罰(第40条)

第9章 入学検定料、入学金、授業料その他(第41条―第45条)

第10章 雑則(第46条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 広い視野に立って学識を養い、理学と工学の調和した研究及び応用の能力を培うことを目的とし、文化の進展に寄与するために、山陽小野田市立山口東京理科大学学則(平成28年学則第1号。以下「本学学則」という。)第3条第1項の規定に基づき、山陽小野田市立山口東京理科大学大学院(以下「本学大学院」という。)を置く。

(自己点検及び評価)

第2条 本学大学院は、その教育研究水準の向上を図り、本学大学院の目的及び社会的使命を達成するため、本学大学院における教育研究活動の状況について自ら点検及び評価を行う。

2 前項の点検及び評価に関し必要な事項は、別に定める。

(課程)

第3条 本学大学院の課程は、博士課程とする。

(修業年限)

第4条 博士課程の標準修業年限は、5年とする。この場合において、5年の課程を前期2年及び後期3年の課程に区分し、前期2年の課程は、これを修士課程とする。

2 この学則において、前項の前期2年の課程は「修士課程」と、後期3年の課程は「博士後期課程」という。

3 前2項の規定にかかわらず、薬学研究科薬学専攻博士課程の標準履修年限は、4年とし、前期及び後期の課程の区分を設けないものとする。

(目的)

第5条 本学大学院修士課程は、広い視野に立って学識を養い、研究及び応用の面で、理学と工学の調和の取れた能力を育み、常に基本に立ち戻って新しい課題に取り組む態度を培うことを目的とする。

2 本学大学院博士後期課程は、修士課程で育まれた能力、幅広い知識を最先端の研究分野に活かし、これを深く窮め、社会の要請に弾力的に応えるとともに地域社会に貢献する能力を培うことを目的とする。

3 薬学研究科薬学専攻博士課程は、専攻分野について研究者として自立して研究活動を行い、専門的な業務に高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。

(研究科)

第6条 本学大学院に次の研究科及び専攻を置く。

工学研究科 工学専攻

数理情報科学専攻

薬学研究科 薬学専攻

2 研究科及び専攻の人材養成に関する目的等は、別表第3のとおりとする。

(収容定員)

第7条 本学大学院の入学定員及び収容定員は、次の表のとおりとする。

研究科

専攻

修士課程

博士後期課程

博士課程

合計

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

工学研究科

工学専攻

15人

30人

3人

9人

18人

39人

数理情報科学専攻

15人

30人

15人

30人

薬学研究科

薬学専攻

5人

20人

5人

20人

第2章 教育方法等

(教育方法)

第8条 本学大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」いう。)によって行う。

(研究指導委託)

第9条 本学大学院において教育研究上有益と認めるときは、他の大学院又は研究所等(以下この条において「大学院等」という。)と協議の上、当該大学院等において必要な研究指導を受けさせることができる。この場合において、修士課程においては、その期間は、1年を超えないものとする。

(特別研究学生)

第10条 他の大学院又は外国の大学院(以下「他の大学院等」という。)の学生に対し、当該他の大学院等と協議の上、本学大学院において特別研究学生として研究指導を受けさせることができる。この場合において、修士課程に受け入れる特別研究学生の研究指導期間については、1年を超えないものとする。

2 特別研究学生の授業料については、別表第1のとおりとする。

(特別履修学生)

第11条 他の大学院等と協議の上、本学大学院の学生に他の大学院等の授業科目を履修させ、又は他の大学院等の学生に本学大学院の授業科目を特別履修学生として履修させることができる。

2 他の大学院等で履修した授業科目については、本学大学院の定めるところにより、10単位を超えない範囲において本学大学院で修得したものとみなすことができる。

3 特別履修学生の履修料等については、第30条の規定を準用する。

(学部学生の履修)

第12条 山陽小野田市立山口東京理科大学学則第7条の2の規定に基づき、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)の学部の学生に対し、本学大学院の授業科目の履修を認めることができる。

(履修方法等)

第13条 授業科目の内容、単位数及び研究指導の内容並びにこれらの履修方法は、別に定める。

(授業科目の単位の認定等)

第14条 授業科目の単位の認定、学修成果の評価及び既修得単位の認定については、本学学則第10条から第12条までの規定を準用する。この場合において、第12条第2項中「60単位」とあるのは、「10単位」と読み替えるものとする。

2 本学学則第12条の規定を準用するに当たっては、本学の学部において修得した本学大学院授業科目の単位及び本学大学院における科目等履修生の単位を含めることができる。

(修士課程の修了要件)

第15条 修士課程の修了要件は、本学大学院に2年以上在学し、所定の授業科目を履修の上、30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、特に優れた業績を上げた者については、本学大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。

(博士課程の修了要件)

第15条の2 博士課程の修了要件は、大学院に5年(修士課程に2年以上在学した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学し、前条本文に規定する単位及び博士後期課程の所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、特に優れた研究業績を上げた者については、大学院に3年(修士課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。

2 前条ただし書の規定により修士課程を修了した者の博士課程の修了要件は、大学院に修士課程における在学期間に3年を加えた期間以上在学し、前条本文に規定する単位及び博士後期規程の所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、特に優れた研究業績を上げた者については、大学院に3年(修士課程における在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、第20条第2項第2号から第4号までのいずれかの規定により入学した者の博士課程の修了要件は、大学院に3年以上在学し、博士後期課程の所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、特に優れた研究業績を上げた者については、本学大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。

4 薬学研究科薬学専攻博士課程の修了要件は、この課程に4年以上在学し、研究科の定めるところにより、所要の授業科目について32単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、特に優れた研究業績を上げた者については、この課程に3年以上在学すれば足りるものとする。

第3章 学位論文及び最終試験

(学位論文の審査等)

第16条 修士及び博士の学位論文の審査については、別に定める学位に関する規則(以下「本学学位規則」という。)による。

(最終試験)

第17条 修士課程及び博士課程の最終試験は、本学学位規則の定めるところにより、修士及び博士の学位論文の審査にそれぞれ合格した者について行う。

第4章 学位及びその授与

(学位の名称及び専攻分野)

第18条 本学大学院の修士課程及び博士課程を修了した者には、学長が次の学位を授与する。

研究科名

専攻名

学位の名称・専攻分野

修士課程

博士後期課程

博士課程

工学研究科

工学専攻

修士(理学)又は修士(工学)

博士(理学)又は博士(工学)

数理情報科学専攻

修士(工学)

薬学研究科

薬学専攻

博士(薬学)

(学位の授与)

第19条 学位の授与に関し必要な事項については、本学学位規則の定めるところによる。

第5章 入学資格等

(入学)

第20条 入学に関する事項については、学長が定める。

(入学資格)

第20条の2 本学大学院修士課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 学士の学位を有する者

(2) 外国において学校教育における16年の課程を修了した者

(3) 文部科学大臣の指定した者

(4) 大学に3年以上在学し、又は外国において学校教育における15年の課程を修了し、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと本学大学院において認めた者

(5) 大学を卒業した者と同等以上の学力があると学長が認めた者

2 本学大学院博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 修士の学位を有する者

(2) 外国において大学院の修士課程と同等以上と認められる課程を修了した者

(3) 文部科学大臣の指定した者

(4) 修士の学位を有する者と同等以上の学力があると学長が認めた者

3 本学大学院薬学研究科薬学専攻博士課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 大学における修業年限6年の薬学、医学、歯学又は獣医学を履修する課程を卒業した者

(2) 薬学系(薬科学、創薬科学)の修士課程又は理学系、工学系、農学系、人文社会科学系等の大学院修士課程を修了した者

(3) 外国において、学校教育における18年の課程(最終の課程は、薬学、医学、歯学又は獣医学)を修了した者

(4) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について当該外国政府又は関係機関により評価を受けているものに限る。)において、修業年限が5年以上である課程(薬学、医学、歯学又は獣医学を履修する課程に限る。)を修了することにより、学士の学位に相当する学位を授与された者

(5) 文部科学大臣の指定した者又は文部科学大臣が指定した教育施設等を修了した者

(6) 本学薬学研究科が、個別の入学資格審査により、大学(修業年限6年の薬学、医学、歯学又は獣医学を履修する課程)を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

(入学試験)

第21条 前条に規定する入学資格のある者(資格を得る見込みの者を含む。)で、本学大学院に入学を志願する者に対しては、入学試験を行う。

2 修士課程の入学試験は、原則として筆記試験、面接、出身大学の成績等により行う。

3 博士後期課程については、前項に定めるもののほか、修士論文及び修士課程の成績をも考慮して行う。

4 薬学研究科薬学専攻博士課程の入学試験は、筆記試験、口答試験、面接、出身大学の成績等により行う。

5 外国人で入学を志願する者に対しては、前3項の規定にかかわらず、特別の選考を行うことがある。この場合において、修士課程の選考については、履修に差し支えない程度に日本語を解する者に限る。

(入学志願)

第22条 本学大学院に入学を志願する者は、所定の入学願書に必要書類及び入学検定料を添えて提出しなければならない。

(入学手続)

第23条 本学大学院の入学試験に合格した者の入学手続については、本学学則の規定を準用する。

(入学の時期)

第24条 入学の時期は、学年の始めとする。

2 前項の規定にかかわらず、特別の必要があり、かつ、教育上支障がないときは、学年の途中においても、学期の区分に従い、学生を入学させることができる。

(学年、学期、授業期間及び休業日)

第25条 学年、学期、授業期間及び休業日については、本学学則の規定を準用する。

(休学、留学、復学、退学等)

第26条 休学、留学、復学、退学等については、本学学則の規定を準用する。ただし、本学学則第30条第3項に定める休学期間については、連続して1年、通算して2年に読み替えるものとする。

(除籍)

第26条の2 次の各号のいずれかに該当する場合は、本学の学長(以下「学長」という。)が除籍する。

(1) 次条に規定する在学期間を超えた者

(2) 前条に規定する休学期間を超えてなお復学しない者

(3) この学則及び関係諸規程に定める所定の手続を怠った者

(4) 授業料の納付を怠った者

(5) 死亡又は長期間にわたり行方不明の者

(在学期間)

第27条 学生は、修士課程にあっては4年、博士後期課程にあっては6年を超えて在学することができない。

2 前項の規定にかかわらず、薬学研究科薬学専攻博士課程にあっては8年を超えて在学することができない。

第6章 科目等履修生及び研究生

(科目等履修生)

第28条 次の各号のいずれかに該当する者で、本学大学院修士課程の特定の授業科目の履修を願い出るものがあるときは、本学大学院の学生の学修に支障がないと認めた場合に限り、選考の上、科目等履修生として履修を許可することがある。

(1) 学士、修士又は博士の学位を有する者

(2) 志望授業科目を学修するに十分な学力があると学長が認めた者

(科目等履修生の志願)

第29条 科目等履修生として履修を願い出る者は、所定の願書に必要書類及び別表第1に定める額の検定料を添えて提出することを要する。

(科目等履修生の授業料等)

第30条 科目等履修生の選考に合格した者は、指定された期日までに別表第1に定める額の入学金及び授業料を納めなければならない。

2 実験及び実習の履修を特に認められた場合は、それに要する費用は、別に徴収する。

(科目等履修生の規程)

第31条 その他科目等履修生については、別に定める科目等履修生に関する規程による。

(準用規定)

第32条 科目等履修生については、第28条から前条までに定めるもののほか、第24条及び第25条の規定を準用する。

(研究生)

第33条 本学大学院において専門事項について研究しようとする者があるときは、本学大学院において支障がないと認めた場合に限り、本学大学院の研究生として学長が入学を許可することができる。

2 研究生の検定料、入学金及び授業料については、別表第1のとおりとする。

3 前項の研究生に関する規程は、別にこれを定める。

第7章 教育職員及び運営組織

(授業及び研究指導の担当)

第34条 研究科の授業、研究指導及び研究指導の補助の担当は、本学の教授をもって充てる。ただし、必要があるときは、准教授、講師又は非常勤の講師をもって充てることができる。

2 前項に規定する授業及び研究指導を担当する大学院教員は、研究科の授業及び研究指導を担当する教員(以下「研究指導教員」という。)、研究科の授業及び研究指導の補助を担当する教員(以下「研究指導補助教員」という。)及び研究指導教員又は研究指導補助教員以外の者で各研究科の授業を担当する教員(以下「授業担当教員」という。)に区分する。

3 前項に規定する研究指導教員、研究指導補助教員及び授業担当教員の資格基準は、別に定める。

(研究科長)

第35条 研究科に科長を置く。

(研究科会議及び研究科委員会)

第36条 本学大学院の教育研究に関する審議を行うため研究科会議及び研究科委員会を置く。

2 研究科会議は、専任教員(専任扱嘱託を含む。)の研究指導教員、研究指導補助教員及び授業担当教員をもって組織する。

3 研究科委員会は、研究科長、研究指導教員のうちから研究科長に選ばれた者をもって組織する。

(研究科会議の審議事項)

第37条 研究科会議は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり、審議し、意見を述べるものとする。

(1) 学生の入学、課程の修了に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、研究科会議の意見が必要なものとして、学長が定める事項

(研究科委員会の審議事項)

第38条 研究科委員会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり、審議し、意見を述べるものとする。

(1) 学位の授与に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、研究科委員会の意見が必要なものとして、学長が定める事項

(運営に関する規程)

第39条 この章に定めるもののほか、本学大学院の運営に関する事項については、別に定める大学院運営に関する規程による。

第8章 賞罰

第40条 本学大学院の学生の賞罰については、本学学則の規定を準用する。

第9章 入学検定料、入学金、授業料その他

(入学検定料)

第41条 本学に入学を志願する者は、第23条に規定する手続と同時に、別表第2に定める額の入学検定料を納めなければならない。

2 いったん納付した入学検定料は、返還しない。

(入学金)

第42条 第23条の入学金は、別表第2に定める額とし、指定された期日までに納めなければならない。

2 いったん納付した入学金は、返還しない。

(授業料)

第43条 授業料は、別表第2に定める額とする。

2 前項に掲げる授業料は、前期及び後期の2学期に区分して納入するものとし、それぞれの学期において納入する額は、年額の2分の1に相当する額とする。

3 いったん納付した授業料は、返還しない。

4 前項の規定にかかわらず、所定の書類により所定の期日までに入学辞退又は退学を申し出た場合においては、授業料を返還することができる。

5 博士後期課程の授業料は、第1項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、これを減免することができる。

(実験実習に要する費用)

第44条 学生の実験及び実習に要する費用は、必要に応じ徴収することができる。

2 いったん納付した実験実習費は、返還しない。

3 前項の規定にかかわらず、所定の書類により所定の期日までに退学を申し出た場合においては、実験実習費を返還することができる。

(授業料の免除及び徴収の猶予)

第45条 休学、留学その他特別な事情があると認めるときは、授業料の全部若しくは一部を免除し、又は授業料の徴収を猶予することができる。

第10章 雑則

(準用規定)

第46条 この学則に定めるもののほか、本学大学院の学生に関する事項については、本学学則の規定を準用する。

この学則は、平成28年4月1日から施行する。

この学則は、平成28年12月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年1月19日学則第2号)

この学則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日学則第2号)

この学則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日学則第2号)

この学則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第10条、第29条、第30条、第33条関係)

区分

特別研究学生

研究生

科目等履修生

検定料

9,800円

9,800円

入学金

84,600円

28,200円

授業料

月額 29,700円

月額 29,700円

1単位に相当する授業につき 14,800円

別表第2(第43条関係)

区分

金額

備考

入学検定料

30,000円


入学金※

282,000円


授業料

535,800円

年額

※・入学を許可された院生又は当該院生の一親等の親族で、入学手続完了日の6箇月前から引き続き山口県山陽小野田市内に住所を有することが住民票で確認できる者の入学金は141,000円とする。

・本学又は山口東京理科大学の卒業者で、本学大学院修士課程に進学する者の入学金は141,000円とする。

・本学又は山口東京理科大学の卒業者並びに本学大学院又は山口東京理科大学大学院の修士課程修了者で、本学大学院博士後期課程に進学する者の入学金は141,000円とする。

・本学の卒業生で、本学大学院薬学研究科薬学専攻博士課程に進学する者の入学金は141,000円とする。

別表第3(第6条関係)

研究科・専攻

人材養成に関する目的等

工学研究科

修士課程

修士課程は、科学技術が工学と理学の各分野が相互に関連し合って進歩を遂げている現状を踏まえて、理工学分野を横断的な視点で捉えた研究・教育を行い、多様な専門性を要求される業務に必要となる研究能力及び学識を備えるとともに、技術者及び研究者に要求される倫理及び常識を修得し、それぞれの分野で個性及び創造性を発揮できる人材を育成し、科学技術の進展に寄与することを目的とする。

博士後期課程

博士後期課程は、高度に専門的な業務に従事するに必要な研究能力及びその基礎となる豊かな学識を備え、研究者として自立し世界的水準で活躍できる人材を育成し、特に材料分野における科学技術の進展に寄与することを目的とする。

工学専攻

工学専攻は、理学と工学を相補的に調和・融合させ、機械・制御工学、電気・電子工学、情報科学、物質科学、有機・生物化学等の分野を統合し、幅広い視点で機械・電気情報、物質・材料等の専門分野を展望しながら、複雑化・多様化する科学技術の諸問題を工学の視点から探究し、時代の要請に豊かな発想で対応できる人材の養成を目的とする。

数理情報科学専攻

数理情報科学専攻は、数物学を基礎とし最先端技術へと繋がる情報科学を工学・薬学・医学と連携・融合させ、様々なデータを活用した新たな産業へと繋がるデジタル社会をリードする人材を育成することを目的とする。

薬学研究科

博士課程

博士課程は、高度に専門的な業務に従事するに必要な研究能力、技能及びその基礎となる豊かな学識を備え、研究者、技術者又は医療従事者として自立し世界的水準で活躍できる人材を育成し、特に薬学領域における科学・医療・技術の進展に寄与することを目的とする。

薬学専攻

薬学専攻は、薬学領域における科学・医療・技術の進展に寄与するため、医療薬学、臨床薬学、有機化学、物理化学、生命科学、衛生化学、健康科学などの専門分野を、医療系薬学、基礎系薬学及び社会系薬学などの幅広い薬学領域並びに工学や医学、倫理学、人文社会科学など学際領域から展望し、複雑化・多様化する科学・医療・技術の諸問題を薬学の視点から探究し、時代の要請に豊かな発想で対応できる人材の養成を目的とする。

山陽小野田市立山口東京理科大学大学院学則

平成28年4月1日 学則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第1章
沿革情報
平成28年4月1日 学則第2号
平成30年1月19日 学則第2号
令和3年4月1日 学則第2号
令和6年4月1日 学則第2号