○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学職員の懲戒等に関する規程

平成28年4月1日

規程第126号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学就業規則(平成28年規則第1号。以下「就業規則」という。)第49条の規定に基づき、職員への懲戒処分に関し必要な事項について定めるものとする。

(懲戒処分の種類)

第2条 職員への懲戒処分は、次のとおりとする。

(1) 戒告 その責任を確認し、及びその将来を戒める。

(2) 減給 給与を減額し、及びその将来を戒める。なお、減給1回の額は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第12条に規定する平均賃金の1日分の半額とし、減給の総額は、一賃金支払期における賃金総額の10分の1以内とする。

(3) 停職 1日以上1年以下の期間(期間は、暦日により計算する。)を定めて出勤を停止し、その間の給与を支給しない。停職の期間は、勤続年数に算入しないものとする。

(4) 諭旨解雇 退職願の提出を勧告し、これに応じない場合には、30日前に予告して解雇し、又は30日以上の平均賃金を支払って即時に解雇する。

(5) 懲戒解雇 予告期間を設けることなく、即時に解雇する。この場合において、所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当を支給しない。なお、懲戒解雇の場合には、退職金は事案に応じて一部又は全部を支給しない。

(懲戒処分の手続)

第3条 前条に定める懲戒処分は、文書(以下「懲戒処分書」という。)を交付して理事長がこれを行う。

2 懲戒処分の効力は、懲戒処分書を職員に交付したときに発生する。

3 第1項に規定する懲戒処分書の交付を行う場合で、これを受けるべき職員の所在を知ることができないとき、その内容を民法(明治29年法律第89号)第98条に定める方法によって公示することにより、懲戒処分の意思表示を行う。この場合民法同条の規定により、公示された日から起算して14日を経過したときに懲戒処分書の交付があったものとみなす。

(懲戒処分書交付までの措置)

第3条の2 理事長は、前条に定める懲戒処分書を交付するまでの間、対象職員に対し、一定期間自宅に待機させる等必要な措置を講ずることができる。

(調査委員会)

第4条 第2条に定める懲戒処分を行うに当たり、理事長が必要と認めた場合には、その内容に応じて調査委員会を設けることができる。

2 懲戒処分の事由が公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学ハラスメントの防止等に関する規程(平成28年規程第71号。以下「ハラスメントの防止等に関する規程」という。)第3条に規定する場合で、かつ、ハラスメントの防止等に関する規程第8条に規定する調査委員会による調査結果が既に報告されている場合は、前項の調査委員会の調査結果と同視するものとする。

(審査手続)

第5条 理事長は、第2条に定める懲戒処分の審査を行う必要があると認められるときは、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程(平成28年規程第1号)第20条に規定する諮問委員会(以下「諮問委員会」という。)を設け、その議に付さなければならない。

2 理事長は、懲戒解雇、諭旨解雇又は6日以上の停職処分とする場合、処分前に、審査対象者に審査の事由を記載した審査事由説明書を交付するものとする。

3 審査事由説明書を交付した日から起算して14日以内に審査対象者から陳述請求の申出があった場合は、文書陳述か第1項に規定する諮問委員会での口頭陳述による弁明の機会を与えるものとする。

(異議申立て)

第5条の2 懲戒処分を受けた職員が、当該処分に異議のあるときは、理事長が懲戒処分書を交付した日から起算して14日以内に、所属長を通じて理事長に対して異議の申出をすることができる。

2 前項に規定する申出があった場合は、理事長は、諮問委員会を設け、その議に付さなければならない。

3 懲戒処分は、異議の申出によって効力が停止することはない。

4 諮問委員会において異議申出の理由が正当と認めた場合は、懲戒処分の減軽、撤回、懲戒処分決定により受けた不利益の回復等必要な措置について答申するものとする。

(懲戒処分の対象行為)

第6条 戒告、減給及び停職は、次の各号のいずれかに該当する場合にこれを行う。

(1) 欠勤 正当な理由なく3日以上の間勤務を欠いたとき。

(2) 遅刻・早退 正当な理由なく勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いたとき。

(3) 勤務態度不良 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠ったとき。

(4) 職場内秩序びん乱 職場の秩序を乱したとき。

(5) 秘密漏えい 職務上知ることのできた秘密を漏らしたとき。

(6) ハラスメント ハラスメントの防止等に関する規程第3条に規定する不適切な言動を行ったとき、又はその言動により円滑な業務遂行を妨げ、職場の環境を悪化させたとき。

(7) 紛失・盗難等 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)の資産(公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学経理規程(平成28年規程第54号)に定める金銭、固定資産及び物品をいう。以下同じ。)を紛失し、若しくは過失により盗難に遭い、又は職場において故意に損壊したとき。

(8) 正当な理由なく、しばしば職務上の指示命令に従わなかったとき。

(9) その他就業規則第2章及びこれらの関連規程に定める服務規律に違反した場合又はこれに準ずる場合であって、その事案が軽微なとき。

(10) 前各号に準ずる行為をしたとき。

第7条 諭旨解雇及び懲戒解雇は、次の各号のいずれかに該当する場合にこれを行う。

(1) 欠勤 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠き、出勤の督促に応じなかったとき。

(2) 秘密漏えい 職務上知ることのできた秘密を漏らしたときで、その程度が甚だしく悪質なとき。

(3) ハラスメント ハラスメントの防止等に関する規程第3条に規定する不適切な言動を行ったとき、又はその言動により円滑な業務遂行を妨げ、職場の環境を悪化させたときで、その程度が甚だしく悪質なとき。

(4) 横領・窃取・詐取 法人の資産を横領し、窃取し、又は人を欺いて交付させたとき。

(5) 重要な経歴をいつわり、採用されたとき。

(6) 故意又は重大な過失により、災害又は職務上の事故を発生させ、法人に重大な損害を与えたとき。

(7) 私生活上の非違行為、法人に対する誹謗中傷等により、法人の名誉信用を傷つけたとき。

(8) 前条に規定する処分を再三にわたり受けたにもかかわらず、なお改善の見込みがないとき。

(9) 刑法(明治40年法律第45号)その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかになったとき(ただし、当該行為が軽微な違反であるときを除く)

(10) その他就業規則第2章及び関連規程に定める服務規律に違反した場合又はこれに準ずる場合であって、その事案が重大なとき。

(11) 前各号に準ずる行為をしたとき。

(共同行為の処分)

第8条 2人以上共同して、第6条及び第7条に定める懲戒処分の対象となる行為を行った場合は、その各人が当該行為全体を単独で行ったものとして処分する。

2 他の者を教唆し、又は幇助して第6条及び第7条に定める懲戒処分の対象となる行為を行わせた者は、その実行行為者に準じて処分することができる。

(損害賠償)

第9条 懲戒に処せられた場合であっても、当該懲戒に該当した行為により法人に損害を与えたときは、法人に対しての損害賠償責任を負わなければならない。

2 前項の損害賠償責任は、退職又は解雇により免れることはできない。

(公表)

第10条 懲戒処分の公表については別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学職員の懲戒等に関する規程

平成28年4月1日 規程第126号

(平成28年4月1日施行)