○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学教員人事委員会規程
平成28年4月1日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学定款(以下「定款」という。)第21条第1項に規定する教育研究審議会が、定款第25条第4号に規定する教員の人事に係る事項の公正な運用のために設置する公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学教員人事委員会(以下「人事委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 人事委員会は、次の事項を審議する。
(1) 教員の採用の方針に関すること。
(2) 教員の採用及び昇任の審査に関すること。
(3) 教員の評価に関すること。
(4) その他教員の人事に関し、理事会から付託されたこと。
(組織)
第3条 人事委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 教育・研究を担当する理事
(3) 総務・人事を担当する理事
(4) 学部長
(5) 研究科長
(6) 共通教育センター長
2 理事長は、人事委員会の会議に出席し、意見を述べることができる。
(委員長)
第4条 人事委員会に委員長を置く。
2 委員長は、学長をもって充てる。
3 委員長に事故のあるときは、委員長のあらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(招集及び議長)
第5条 委員長は、人事委員会の会議(以下「会議」という。)を招集しその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 議長は、特に必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。
(事務処理)
第7条 人事委員会の事務は、人事課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、人事委員会について必要な事項は、人事委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規程第69号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月1日規程第34号)
この規程は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規程第12号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。