○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学事務運営会議規程

平成28年4月1日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程(平成28年規程第1号)第28条の規定に基づき、事務運営会議(以下「運営会議」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 運営会議は、部長職以上の事務職員をもって組織する。

(審議事項)

第3条 運営会議は、次の事項を審議する。

(1) 事務局の組織運営に関すること。

(2) 事務職員の人事に関すること。

(3) 事務関係諸規程の制定及び改廃に関すること。

(4) 中期計画及び年度計画に関する事項のうち、管理運営に関すること。

(5) 各部署間の連絡及び調整に関すること。

(6) その他事務局の重要事項に関すること。

(招集及び議長)

第4条 運営会議は、事務局長が招集し、その議長となる。ただし、事務局長に事故のあるときは、事務局次長又は総務部長がその職務を代理する。

(小委員会の設置)

第5条 議長は、第3条第2号に規定する事項の審議を行う際に必要と認める場合は、運営会議の議を経て小委員会を設置して、審議に当たらせることができる。

(運営)

第6条 この規程に定めるもののほか、運営会議の運営に関し必要な事項は、運営会議において定める。

(事務)

第7条 運営会議の事務は、総務課が行う。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規程第45号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規程第41号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第28号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学事務運営会議規程

平成28年4月1日 規程第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第4章
沿革情報
平成28年4月1日 規程第5号
平成30年3月30日 規程第45号
平成31年4月1日 規程第41号
令和2年4月1日 規程第28号