○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学衛生委員会規程

平成28年4月1日

規程第6号

(設置)

第1条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第18条の規定に基づき、理事長の諮問委員会として、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関する事項

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関する事項

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関する事項

(4) 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関する事項

(5) 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関する事項

(6) その他職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長1人及び委員7人以内をもって組織する。

2 委員長は、当該事業場において事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから理事長が指名する。

3 委員は、次に掲げる者を理事長が委嘱する。

(1) 衛生管理者のうちから理事長が指名した者

(2) 産業医

(3) 衛生に関し経験を有する職員のうちから、理事長が指名した者 1人以上

4 前項に規定する委員の半数については、職員の過半数で組織する労働組合がある場合においては当該労働組合からの推薦に基づき、又は職員の過半数で組織する労働組合がない場合においては職員の過半数を代表する者の推薦に基づき、理事長が指名する。但し、推薦については、各学部、共通教育センター及び事務から構成する者を推薦するものとする。

5 委員長に事故があるときは、委員長の指名する者がその職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議の招集及び議長)

第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、議長に事故のあるときは、議長の指名する委員がその職務を代理する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 委員長が必要と認めたときは、第3条に規定する委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(事務処理)

第7条 委員会に関する事務は、人事課において処理する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規程第25号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日規程第110号)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年4月1日規程第35号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規程第7号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月1日規程第65号)

この規程は、令和3年11月1日から施行する。

(令和4年4月1日規程第11号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学衛生委員会規程

平成28年4月1日 規程第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第4章
沿革情報
平成28年4月1日 規程第6号
平成30年3月30日 規程第25号
平成30年10月1日 規程第110号
平成31年4月1日 規程第35号
令和3年4月1日 規程第7号
令和3年11月1日 規程第65号
令和4年4月1日 規程第11号