○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学情報セキュリティ委員会規程
平成28年4月1日
規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学情報セキュリティ規程(平成28年規程第75号。以下「情報セキュリティ規程」という。)第5条第2項の規定に基づき、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)及び法人の設置する山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「大学」という。)の情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)の構成及び運営について定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 法人及び大学(以下「法人等」という。)における情報セキュリティポリシーの具現化に向けた方策の策定に関すること。
(2) 法人等の情報セキュリティに係る日常的な管理体制、管理状況等の改善に関すること。
(3) 法人等における情報セキュリティの啓発及び教育に関すること。
(4) 法人等における情報セキュリティ規程及び情報セキュリティの確保に必要となる関連規程の制定及び改廃に関すること。
(5) その他法人等における情報セキュリティに関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 学術情報システム課長
(3) 理事長が指名する者若干人
2 委員会に委員長を置き、学長をもってこれに充てる。
3 各委員は、委員長の了解を得た上で、適任者を自らの代理人として委員会に出席させることができる。
4 委員長が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(委員会の招集)
第4条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故のある場合は、委員長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
2 委員会は定期的に開催する。ただし、情報セキュリティ最高責任者の指示があった場合又は委員長が必要と認めた場合は、臨時にこれを開催することができる。
(小委員会の設置)
第5条 委員長が必要と認めた場合に小委員会を設置することができる。
2 小委員会については別に定める。
(事務処理)
第6条 委員会に関する事務は、学術情報システム課において処理する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規程第50号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。