○山陽小野田市立山口東京理科大学防災管理委員会規程

平成28年4月1日

規程第98号

(目的及び設置)

第1条 山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「大学」という。)における火災、地震その他の災害の予防及び防止並びに人命の安全を期し、管理権限者(理事長)に具申を行うため、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程(平成28年規程第1号)第22条の規定に基づき、大学に、山陽小野田市立山口東京理科大学防災管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる防災管理に関する事項を審議する。

(1) 防災計画及び緊急事態発生時の措置の立案及び変更に関する事項

(2) 防災対象物、避難施設及び消防用設備等の維持管理及び改善に関する事項

(3) 自衛消防組織の編成、任務及び装備に関する事項

(4) 災害発生時における隣接防災対象物との相互支援及びその協定に関する事項

(5) 消火、通報及び避難の訓練実施に関する事項

(6) 防災教育に関する事項

(7) この規程の改廃に関する事項

(8) その他防災管理上必要と認められる重要事項

(組織)

第3条 委員会は、次の委員をもって組織する。

(1) 学科主任及び共通教育センター長

(2) 学生部のうちから1人

(3) 施設管理課長

(4) 防火管理者

2 委員長は、委員のうちから理事長が委嘱する。

(委員の選任)

第4条 委員は、学長の申出に基づいて、理事長が委嘱する。

(招集及び議長)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(意見の聴取)

第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(運営)

第7条 委員会は、原則として年2回、6月及び11月に開催する。ただし、必要に応じて随時開催することができる。

(専門部会)

第8条 委員会は、必要に応じて特定事項に関する調査研究等を行うため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会委員は、大学の教育職員のうちから理事長が委嘱する。

(実施補助員)

第9条 防災上の業務を実施し、緊急事態に備えるため、教育職員及び事務職員のうちからそれぞれ若干人の実施補助員を置くことができる。

(細則)

第10条 この規程の施行に関し必要な細則は、委員会が定める。

(事務)

第11条 委員会に関する事務は、施設管理課が行う。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規程第67号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規程第21号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第98号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規程第20号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学防災管理委員会規程

平成28年4月1日 規程第98号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第4章
沿革情報
平成28年4月1日 規程第98号
平成30年3月30日 規程第67号
平成31年4月1日 規程第21号
令和2年4月1日 規程第98号
令和3年4月1日 規程第20号