○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学教育職員の資格基準に関する規程

平成28年4月1日

規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学の設置する大学(以下「大学」という。)における教育職員の選考に係る資格基準について定めるものとする。

(教育職員の資質)

第1条の2 教育職員は、建学の精神と大学の理念・方針等に賛同し、我が国及び世界の将来を担う有為な人材を育成することに強い意欲を持ち、全ての職員等と協働して活動できる能力を有する者とする。

(教授の資格)

第2条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者

(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者

(3) 学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者

(4) 大学において教授、准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者

(5) 芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者

(6) 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者

(准教授の資格)

第3条 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

(1) 前条各号のいずれかに該当する者

(2) 大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者

(3) 修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者

(4) 研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者

(5) 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者

(講師の資格)

第4条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 第2条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者

(2) その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者

(助教の資格)

第5条 助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

(1) 第2条各号又は第3条各号のいずれかに該当する者

(2) 博士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者

(3) 専攻分野について、知識及び経験を有すると認められる者

(助手の資格)

第6条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者

(2) 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年12月1日規程第22号)

この規程は、令和5年12月1日から施行する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学教育職員の資格基準に関する規程

平成28年4月1日 規程第10号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第1編 人/第5章
沿革情報
平成28年4月1日 規程第10号
令和5年12月1日 規程第22号