○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学における非常勤講師規程
平成28年4月1日
規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学の設置する大学(以下「大学」という。)に置く非常勤の講師の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
2 大学における授業科目の開講に当たり、教育課程の編成上必要と認められる場合には、当該大学を本務としない者であって、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学教育職員の資格基準に関する規程(平成28年規程第10号)第4条に規定する資格を満たすものを授業科目の担当者として委嘱することができる。
3 前項の規定により委嘱を受ける者は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程(平成28年規程第1号)第5条第2項に規定する非常勤の職員とし、次に掲げる学則において規定する講師とする。
(職務)
第3条 非常勤講師は、大学の学部又は研究科における授業科目の担当に従事する。
2 非常勤講師は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学大学院担当教員の資格基準等に関する規程(平成28年規程第11号)第8条第2項の規定する授業担当教員とすることができる。
3 非常勤講師が大学において勤務する義務を負う時間は、それぞれが委嘱された授業科目の担当に要する時間とする。
4 非常勤講師の服務については、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学就業規則(平成28年規則第1号。以下「就業規則」という。)第2条、第3条及び第7条の規定を準用する。
5 授業科目を担当するに当たって必要とする事項の詳細は、大学の学部又は研究科において定める。
(選考手続等)
第4条 非常勤講師の資格審査は、大学の学部又は研究科において行う。
2 大学の学部又は研究科において非常勤講師の新規増員及び担当時間数増をしようとする場合の選考書類等は、専任の教育職員の採用に関する手続に準ずるものとし、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学教員人事委員会(公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学教員人事委員会規程(平成28年規程第4号)第1条の規定により設置されたものをいい、以下「教員人事委員会」という。)へ報告するものとする。
3 大学の学部又は研究科において授業科目を担当する非常勤講師を交替しようとする場合には、教員人事委員会にこの旨を報告するものとする。
(委嘱)
第5条 非常勤講師の採用は、学部又は研究科における選考に基づき、学長の上申を受けて理事長が決定する。
2 前項の規定にかかわらず、非常勤講師の委嘱依頼は、学長の名義をもって行う。
3 非常勤講師は、年度ごとに委嘱するものとし、委嘱対象年度の前年度の3月1日までに学長から委嘱の更新の意思表示を行わない場合には、当然に委嘱期間を満了するものとする。
4 非常勤講師の委嘱年齢の上限は、満75歳に達する年度の末日までとする。ただし、学長が教育課程の編成上の特別の事情があると認めた場合で、理事長が特に必要と認めたものについては、満80歳に達する年度の末日までを限度として委嘱することができる。
(処遇)
第6条 非常勤講師の給与及び出講時に要する交通費の支給については、別に定める。
2 退職手当は、支給しない。
(施設設備の利用)
第7条 非常勤講師が公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学の施設設備等を利用することの可否については、それぞれの施設設備等の利用規程において定める。
(解嘱等)
第8条 就業規則第2条、第3条及び第7条の規定に反する言動があった場合並びに就業規則第29条第1項各号に該当する場合には、非常勤講師としての委嘱を解く。
2 この場合において、故意又は重大な過失により本法人に損害を与えた場合、損害を原状に回復させるか、又は回復に必要な費用の全部又は一部を賠償させることがある。
3 前項の場合において、当該損害賠償の責任は、委嘱を解いた後も免れることはできない。
(無期労働契約への転換)
第9条 非常勤講師のうち、法人に最初に採用された日から通算して雇用された期間が次の各号に定める期間(労働契約法(平成19年法律第128号)、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)及び大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「大学教員任期法」という。)の定めにより通算契約期間に算入しないこととされている期間は算入しない。)を超えて雇用された非常勤講師であって、労働契約法第18条第1項の規定により無期労働契約への転換を希望する非常勤講師は、当該雇用契約期間が満了する1月前までに無期労働契約転換申込書(様式第1号)を理事長に提出することにより無期労働契約への転換を申込むことができる。
(1) 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律又は大学教員任期法の規定により労働契約法に定める無期労働契約に転換させるための通算契約期間の特例に該当する場合 10年
(2) 前号以外の場合 5年
2 無期労働契約への転換の申込みをしたときは、当該契約期間の満了する日の翌日から期間の定めのない労働契約となる。
4 無期労働契約に転換後の労働条件は、申込みをした時点に締結している有期契約の労働条件(契約期間を除く。)と同一のものとする。
5 無期労働契約に転換した場合の定年年齢は、満65歳とし、定年退職日は定年年齢に達した日以後における最初の3月31日とする。
(1) 年齢が65歳から69歳までの者 定年年齢は70歳とし、定年退職日は定年年齢に達した日以後における最初の3月31日とする。
(2) 年齢が70歳から74歳までの者 定年年齢は75歳とし、定年退職日は定年年齢に達した日以後における最初の3月31日とする。
(3) 年齢が75歳以上の者 無期労働契約締結日以後における最初の3月31日とする。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月1日規程第97号)
この規程は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規程第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。