○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学授業嘱託(非常勤)規程

平成28年4月1日

規程第14号

(総則)

第1条 山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「大学」という。)における学部教育の充実を図るとともに、大学院学生の教育研究活動の一環として、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学に授業嘱託(非常勤)(以下「授業嘱託」という。)を置くことができる。

(職務の内容)

第2条 授業嘱託は、授業を担当する教員の指示に従い、大学の学部の学生に対する実験、実習、演習等の授業の補助を行う。

(資格)

第3条 授業嘱託となることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 大学の大学院の修士課程、博士後期課程又は博士課程の学生であること。

(2) 学業成績及び人物が優れていること。

(3) 大学のリサーチ・アシスタントと兼務していないこと。

2 前項第1号の規定に該当しない者について、理事長が特に必要と認めた場合は、授業嘱託として委嘱することができる。

(委嘱手続)

第4条 授業嘱託は、学部長が学部運営会議等を経て学長に申し出て、学長の申出により理事長が委嘱する。

(委嘱期間)

第5条 授業嘱託の委嘱は、年度ごとに行う。

(担当時間数)

第6条 授業嘱託の担当することができる授業時間数は、通年で週6時間以内とする。ただし、特に理事長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(服務)

第7条 授業嘱託は、大学が定める授業期間において、担当する授業科目の開講時間内及び授業を担当する教員から業務の指示を受けた時間内には、他の業務に従事することはできない。

(給与)

第8条 授業嘱託の給与については、別に定める。

(守秘義務)

第9条 授業嘱託は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規程第4号の4)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学授業嘱託(非常勤)規程

平成28年4月1日 規程第14号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第5章
沿革情報
平成28年4月1日 規程第14号
平成29年4月1日 規程第4号の4