○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学教育職員に係る業績評価の実施に関する規程

平成28年4月1日

規程第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学の設置する大学(以下「大学」という。)に勤務する教育職員(以下「教員」という。)の業績評価の実施に関して必要な事項を定める。

(目的)

第2条 教員の業績評価(以下「業績評価」という。)は、教員の業績を公平かつ適正に評価し、その結果を活用することにより、当該教員の意欲の向上を図るとともに、大学の教育研究等を活性化させることを目的とする。

(業績の定義)

第3条 教員の業績とは、当該教員がその所属する大学の教員として行う活動全般をいう。

(業績評価の実施主体及び実施時期)

第4条 業績評価は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程(平成28年規程第1号)第21条の規定に基づき、法人に理事長と学長の合同の評価実施委員会(以下「委員会」という。)を設けてこれを行う。

2 委員会は、毎年1回に開催する。

3 委員会は、当該年度において業績評価の結果を理事長及び学長に提出することにより終了する。

(評価委員会)

第5条 委員会は、学長及び教員のうちから豊富な学識及び経験を有する者で組織する。

2 前項に規定する委員会委員(以下「委員」という。)は、理事長が学長と協議の上、委嘱する。なお、委員の氏名は原則として公表しない。

3 委員の委嘱期間は、当該年度における委員会の活動が終了する日までとする。

4 委員会の委員長は、理事長が指名する。

(評価の対象者)

第6条 業績評価の対象者は、評価を実施する年の3月31日現在において、専任教員又は嘱託教員(専任扱)(以下「専任教員等」という。)であった者で、かつ、評価実施時に専任教員等として在職しているものとする。

(評価の対象期間)

第7条 評価の対象期間は、原則として第4条第2項に規定する業績評価を実施する月の属する年度の前年度とする。

(評価の方法)

第8条 教員の業績を次に掲げる分野に分け、分野内で定める評価項目ごとに素点を付与した後に、評価点を算出し、各分野の評価点の合計を当該教員の総合評価点とする。

(1) 研究活動に係る分野(研究分野)

(2) 教育活動に係る分野(教育分野)

(3) 学内外に対する貢献活動に係る分野(貢献分野)

2 分野ごとの評価項目、評価点等の算出方法については、別に定める。

(業績評価に係る資料)

第9条 委員会における業績評価は、各教員が提出した業績に係る資料及び実績データ(以下「資料等」という。)に基づいて行う。

2 教員に対し資料等の提出を求めるに当たっては、評価項目等を公表する。

3 各教員は、第1項に規定する資料等を定められた期限までに提出しなければならない。

(評価結果の取扱い)

第10条 理事長は、業績評価の結果を、専任教員等の給与等の処遇及び昇任等に係る資料として利用することができる。

2 第8条に規定する分野において突出した業績がある教員については、理事長が、学長と協議の上、表彰することがある。

3 学長は、業績評価の結果を当該教員に通知する。

4 教員は、通知された評価結果を、自己研鑽のために用いるものとする。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規程第13号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学教育職員に係る業績評価の実施に関する規程

平成28年4月1日 規程第16号

(令和5年4月1日施行)