○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学顧問等規程

平成28年4月1日

規程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程(平成28年規程第1号)第6条第2項に基づき、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本法人」という。)に置く顧問及び理事長特別補佐(以下「顧問等」という。)に関し、必要な事項を定める。

(顧問等の勤務形態)

第2条 顧問等は、非常勤とする。

(顧問等の委嘱)

第3条 顧問等は、本法人に属さない者のうち、大学の運営に関し広い識見と経験を有する者について、理事長が委嘱する。

2 顧問等を委嘱する期間は、2年を超えない範囲で理事長が別に定める。ただし、当該期間の末日は、当該顧問等を委嘱する理事長の任期の末日を超えることができない。

3 理事長は、顧問等を委嘱した場合は、理事会に報告するものとする。

(顧問等の職務)

第4条 顧問は、理事長の求めに応じ、本法人の運営に関し助言及び支援を行う。

2 理事長特別補佐は、本法人の運営に関し、理事長から特に指示された事項を担当し、その処理に当たるものとする。

(秘密保持)

第5条 顧問等は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(解任)

第6条 理事長は、顧問等がその職務に堪えないと判断する場合は、解任することができる。

(報酬等)

第7条 顧問等の報酬及び旅費は、理事長が必要と認める場合に限り、支給することができる。

(庶務)

第8条 顧問等に関する庶務は、総務部総務課が処理する。

(規程の改廃)

第9条 この規程の改廃は、理事会の議を経て理事長が定める。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、顧問等に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規程第89号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学顧問等規程

平成28年4月1日 規程第17号

(平成31年4月1日施行)