○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学における事務系職員の採用に関する規程

平成28年4月1日

規程第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学就業規則(平成28年規則第1号)第19条第2項に規定する、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学の専任の事務系職員(公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程(平成28年規程第1号。以下「業務規程」という。)第5条第1項に規定する事務職員、専門職員、技能職員及び医療職員をいう。)の採用に関し必要な事項について定めるものとする。

(事務職員及び専門職員の選考)

第2条 専任の事務職員及び専門職員の採用は、選考による。

2 前項に規定する選考は、次に掲げる基準を満たしている者について、これを行う。

(1) 原則として、大学卒業又はこれと同等以上と認められる学歴資格を有する者であること。

(2) 健康にして職務の遂行に支障のない者であること。

3 選考の方法は、書類審査、筆記試験及び人物考査(面接)による。

4 前項に定める書類審査は、次の資料により行う。

(1) 履歴書

(2) 卒業証明書又は卒業見込証明書

(3) 学業成績証明書

5 前項の資料に加えて、選考に必要な資料の提出を求めることがある。

6 前4項に定めるもののほか、選考に係る要件その他の詳細は、募集要項において定めるものとする。

(その他の事務系職員の選考)

第3条 専任の技能職員及び医療職員の採用は、選考による。

2 前項に規定する選考は、次に掲げる基準を満たしている者について、これを行う。

(1) 高等学校卒業又はこれと同等以上と認められる学歴資格を有する者であること。

(2) 健康にして職務の遂行に支障のない者であること。

(3) 免許、資格等を必要とする職への採用については、それぞれ定められた免許又は資格を有する者であること。

3 技能職員及び医療職員の選考は、事務職員及び専門職員の選考方法に準じてこれを行う。

(選考の機関)

第4条 選考は、業務規程第28条に規定する事務運営会議においてこれを行う。

2 前項の規定にかかわらず、技能職員及び医療職員の採用については、当該職員の所属することとなる部署において選考することができる。

(準用)

第5条 この規程の定めは、嘱託、非常勤又は臨時の事務系職員を採用する場合について準用することがある。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学における事務系職員の採用に関する規程

平成28年4月1日 規程第18号

(平成28年4月1日施行)