○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学事務系職員研修規程

平成28年4月1日

規程第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)の事務系職員(公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程(平成28年規程第1号。以下「業務規程」という。)第5条第1項第2号に規定する者をいい、第8条第2項を除き、以下「職員」という。)の研修(以下「職員研修」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 職員研修は、職員の職務遂行において必要な専門的能力及び幅広い識見を養成するとともに、人格の向上を促すことを通じて、法人に寄与できる職員を育成することを目的とする。

(区分)

第3条 職員研修は、次の各号に掲げるとおり区分する。

(1) 普通研修 事務局において企画及び運営するもの

(2) 特別研修 職員個々及び各部署の企画及び申請に基づき実施するもの

(普通研修)

第4条 普通研修の種類は、次のとおりとする。

(1) 階層別研修

 職位別研修

 中堅職員研修

 新任職員研修

(2) 業務別研修

(特別研修)

第5条 特別研修の種類は、次のとおりとする。

(1) 自己啓発研修

(2) 学外研修

(研修の実施)

第6条 第5条各号に定める普通研修は、次の各号に掲げるところに従い実施する。

(1) 階層別研修 人事課において企画立案し、実施する。

(2) 業務別研修 事務運営会議において審議検討し、実施担当部署を定めて実施を依頼する。

2 前条各号に定める特別研修は、次に掲げるところに従い実施する。

(1) 自己啓発研修 申請のあった実施計画について審査を経て、採択された研修対象者が実施計画に基づいて自ら実施する。

(2) 学外研修 学外団体が主催する研修等への参加に関して、各部署の所属長が所管の部長に申し出て、事務局長が決定することにより実施する。

(研修に係る経費の負担)

第7条 第5条に定める普通研修の経費は、事務研修経費予算から支出する。ただし、同条第1項第2号に規定する業務別研修に関しては、当該研修の内容が当該実施担当部署の業務に関連するものである場合には、当該実施担当部署において予算措置を得て実施するものとする。

2 第6条各号に定める特別研修の経費は、次の各号に掲げるところに従い支出する。

(1) 自己啓発研修 自己啓発研修援助金募集要項に定める要件を満たすものについて法人の負担額を審査決定し、研修対象者に対し自己啓発研修援助金として事務研修経費予算から支出する。

(2) 学外研修 事務局長が決定したところに基づき、事務研修経費予算から支出する。ただし、当該研修の内容が当該実施担当部署の業務に関連するものである場合には、当該実施担当部署において予算措置を得て実施するものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、職員研修の実施に関し必要な事項は、事務局長が定める。

2 事務局長が特に必要と認めた場合は、第1条の規定にかかわらず、業務規程第5条第1項第3号から第5号までに掲げる職員及び嘱託の職員を、職員研修の対象とすることができる。

(事務)

第9条 職員研修に関する事務は、人事課が行う。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規程第46号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規程第58号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第71号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規程第13号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学事務系職員研修規程

平成28年4月1日 規程第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第5章
沿革情報
平成28年4月1日 規程第19号
平成30年3月30日 規程第46号
平成31年4月1日 規程第58号
令和2年4月1日 規程第71号
令和4年4月1日 規程第13号