○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学における公的研究費によるアルバイトの雇用等に関する規程

平成28年4月1日

規程第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学公的研究費管理規程(平成28年規程第68号。以下「管理規程」という。)第19条第3項の規定に基づき、公的研究費に係る直接経費によりアルバイトを雇用する場合の取扱いについて定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 研究者等 管理規程第9条に規定する研究者等をいう。

(3) 事務責任者 管理規程第6条に規定する事務責任者をいう。

(雇用の条件)

第3条 アルバイトの雇用が当該公的研究費に係る執行要項等に認められている場合で、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するときは、研究者等の申出に基づき、アルバイトの雇用を認めることができる。

(1) 当該公的研究費に係る契約が締結されたとき。

(2) 当該公的研究費の採択の内定を受けたとき。

(3) 当該公的研究費が前年度からの継続又は新規で、内諾、内示又はこれに準ずる文書、電子メール等により、契約の締結又は交付の決定が明らかに認められると判断できるとき。

2 前項の場合において、雇用期間の開始日を必要に応じ当該研究期間内において遡ることができる。

3 学生をアルバイトとして雇用しようとする場合においては、当該学生は次の事項を満たしていなければならない。

(1) 授業等に支障がないこと。

(2) 授業嘱託を委嘱されている場合においては、アルバイトの業務と当該授業嘱託の勤務時間が重複しないこと。

(雇用の申請)

第4条 研究者等は、アルバイトの雇用を希望するときは、所定のアルバイト雇用承認願を人事課を経て、理事長に提出するものとする。

2 前項に規定するアルバイト雇用承認願には、アルバイトとして雇用を希望する者の履歴書を添付しなければならない。ただし、前年度以前から雇用されている者については、これを省略することができる。

3 研究者等は、前条第1項第3号に定めるもののうち、新規分については、研究の遂行上アルバイトの雇用を特に必要とする旨を記載した理由書(書式は任意)を添付しなければならない。

(雇用の決定)

第5条 理事長は、前条に規定するアルバイトの雇用申請に対し、当該雇用を決定したときは、その労働条件等を定めた上で、当該アルバイトに所定の労働条件通知書(以下「労働条件通知書」という。)を交付するものとする。

(準用規定)

第6条 前条に規定する労働条件通知書に記載するもののほか、アルバイトの就業に関し必要な事項については、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学臨時職員就業規則(平成28年規則第2号)の規定を準用する。

(給与)

第7条 アルバイトの給与は、原則として公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学公的研究費から支給するアルバイト料支給基準の定めるところによる。ただし、業務内容が特殊かつ高度な場合にあっては、当該公的研究費に係る執行要項等に定める範囲内で、研究者等からの書面による願い出により、支給額を変更することができる。

2 アルバイトの給与は、労働条件通知書の交付がなされていない場合には、当該公的研究費からこれを支払うことはできない。

(勤務実態の確認)

第8条 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学は、一定期間継続して雇用するアルバイトの勤務実態を把握するため、無作為に選定したアルバイトに対し、適宜、勤務実態の確認を目的とした面談を行うものとする。

(雇用の解消)

第9条 第3条第1項第3号の規定により雇用が認められたアルバイトに係る雇用契約で、当該公的研究費を獲得することができなかった場合には、原則としてその旨が判明した時点で当該雇用契約を解消するものとする。

2 前項の場合において、当該アルバイトに既に給与等を支給している場合においては、当該給与相当額の全部又は一部を当該公的研究費の研究者等に係る研究費から補填させることがある。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規程第19号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規程第8号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学における公的研究費によるアルバイトの雇用等に関…

平成28年4月1日 規程第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第5章
沿革情報
平成28年4月1日 規程第20号
平成30年3月30日 規程第19号
令和4年4月1日 規程第8号