○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学における事務職員等の昇任に関する規程

平成28年4月1日

規程第121号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学就業規則(平成28年規則第1号)第20条第3項に規定する職員の昇任に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この規程において定める昇任資格試験制度は、客観的な基準により職員の昇任を行うことを通じて、事務組織の活性化及び運営の効率化を図ることを目的とする。

(昇任)

第3条 昇任は、原則として、昇任資格試験(以下「試験」という。)を実施して、その結果を基に行うものとする。

2 試験の合格者は昇任候補者となり、そのうちから適宜昇任させる。

(試験の種類)

第4条 前条に規定する試験の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 課長及び同相当職昇任資格試験

(2) 課長補佐及び同相当職昇任資格試験

(3) 係長及び同相当職昇任資格試験

(試験の実施)

第5条 前条各号に規定する試験は、原則としてそれぞれ年1回実施する。

2 事務局長は、試験を実施する場合においては、昇任資格試験実施要項(以下「要項」という。)を作成し、職員に周知する。

3 試験の受験資格については、別表に掲げるとおりとする。

4 前項に規定する受験資格は、必要に応じて事務運営会議において別に定めることができる。

5 試験は書類審査、面接試験その他の必要事項について実施し、その詳細は要項において定める。

(合否の決定及び公表)

第6条 事務局長は、試験の結果に基づき、合格者及び不合格者を決定する。

2 前項において、第4条第1項第1号に規定する課長及び同相当職昇任資格試験の結果については、合格者の決定に当たり、理事長に上申して理事長が合格者を決定するものとする。

3 前2項により決定した合格者については、これを職員に周知する。

(合格者の取扱い)

第7条 事務局長は、試験の種類ごとに昇任候補者名簿(以下「名簿」という。)を作成し、試験の合格者を登載するものとする。

2 事務局長は、昇任候補者について、業務規程第28条に規定する事務運営会議の議を経て昇任の可否を決定し、理事長に上申する。

(名簿の抹消)

第8条 昇任候補者において、名簿に登載された日以後昇任までの間において、職員としてふさわしくないと認められる行為等があったときは、事務局長は、当該昇任候補者に係る昇任資格を取り消し、名簿から抹消することができる。

2 事務局長は、第4条第1項第1号に規定する課長及び同相当職昇任資格試験に合格した昇任候補者について、前項に規定する昇任資格の取消しを行った場合には、その旨を理事長に報告するものとする。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の運用に関し必要な事項は、事務局長が定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規程第99号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規程第59号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第30号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

昇任資格試験の種類

受験資格

基準日における職

学歴

採用後の経験年数

現職在職年数

その他

課長及び同相当職

係長又は主査


4年以上

直属の長の推薦を得ていること

係長及び同相当職

主任又は主任主事


3年以上

直属の長の推薦を得ていること

主任及び同相当職

主事

大学卒業者

5年以上



短期大学卒業者

8年以上

高等学校卒業者

10年以上

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学における事務職員等の昇任に関する規程

平成28年4月1日 規程第121号

(令和2年4月1日施行)