○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学職員休暇規程

平成28年4月1日

規程第21号

(目的等)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学就業規則(平成28年規則第1号。以下「就業規則」という。)第12条及び第13条の規定に基づき、職員(就業規則第1条第1項の職員をいう。以下同じ。)の休暇に関する事項を定めることを目的とする。

2 職員の休暇に関してこの規程に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令の定めるところによる。

(年次有給休暇)

第2条 就業規則第12条に規定する年次有給休暇は、一の年(1月1日からその年の12月31日までをいう。以下同じ。)ごとにおける休暇とし、次の各号に掲げる日数とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 20日

(2) 当該一の年において新たに職員となった者 20日に、当該一の年における採用以後の月数を12で除した数を乗じて得た日数(ただし、端数が生じた場合は、これを四捨五入した日数。)

2 職員は、年次有給休暇を取得しようとする場合は、あらかじめ所定の休暇願を、所属長を経由して理事長又は学長に提出しなければならない。

3 年次有給休暇が10日以上付与される職員は、付与日から1年以内に半日又は1日と単位として5日以上の年次有給休暇を取得するよう努めるものとする。

4 前項の場合において、10月1日の時点での年次有給休暇の取得日数(12月31日までの取得予定を含む。)が5日未満の職員について、理事長又は学長は、5日に達するまでの年次有給休暇を職員の意見を尊重した上で時季を指定して取得させるものとする。ただし、その時季指定した年次有給休暇日が到来する日よりも前に職員が自ら年次有給休暇を取得した場合は、理事長又は学長は、その日数について、時季指定した年次有給休暇を取り消すものとする。

(年次有給休暇の時季変更権)

第3条 年次有給休暇は、職員があらかじめ請求する時季に与えるものとする。ただし、職員の請求する時季に年次有給休暇を与えることにより事業の正常な運営に支障が生じると認められる場合には、他の時季に与えることがある。

(年次有給休暇の単位)

第4条 年次有給休暇は、1日又は半日を単位とすることを原則とする。

2 前項の規定にかかわらず、職員から請求があった場合は、労基法に基づく協定により、時間を単位とすることができる。

(年次有給休暇の繰越し)

第5条 年次有給休暇(この条の規定により繰り越されたものは除く。)は、20日を超えない範囲の残日数を限度として翌年に繰り越すことができる。

(特別休暇)

第6条 就業規則第13条に規定する特別休暇は、慶弔、感染症予防、公民権行使その他の特別の事由により勤務しないことが相当であると認められる場合に付与するものとする。

2 特別休暇は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合に、それぞれ次に掲げる日数の範囲内(休日を含む。)で取得することができる。

(1) 忌引 親族の死亡に伴い、葬儀・服喪の行事等のために勤務しないことが相当であると認められる場合、申出により付与する。付与の時期は、死亡日から2月以内とし、連続する日数の範囲内で付与(ただし、時間を単位とすることを妨げない。)するものとする。

 配偶者の死亡 10日

 実父母及び養父母の死亡 7日

 子の死亡 5日

 祖父母、兄弟姉妹及び配偶者の父母の死亡 3日

 伯叔父母、孫及び子の配偶者の死亡並びに配偶者の祖父母、伯叔父母及び兄弟姉妹の死亡 1日

(2) 実父母の法要 1日 死亡後15年以内の法要等として行われる行事を対象とする。

(3) 本人の結婚 5日 婚姻時において取得することを原則とする。ただし、特別な事情のある場合には、6月以内に取得することができるものとする。

(4) 子の結婚 1日

(5) 配偶者の出産 2日 職員が配偶者の出産に伴う入退院の付添い等の必要がある場合に付与するものとする。1日ごとに分割して付与することができる。

(6) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間。)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(7) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(8) 感染症予防のため就業を禁止された場合必要と認められる期間 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定される感染症を予防するために就業を禁止された場合において、付与することがある。

(9) 公民としての権利又は義務を行使し、若しくは不可抗力等の事由により勤務不能と認められた場合

 裁判員又は検察審査員として選任され、その職務を行うために必要な場合 必要と認められる期間(ただし、法の規定に基づき日当の支給がある場合には、日当に相当する額を賃金から控除する。)

 積雪、ストライキ等により、交通機関の運行が混乱し、1時間以上遅れた場合 時間単位で付与する。

(10) 女性職員で生理日の就業が著しく困難と認められる場合 必要と認められる期間

(11) 生後満1年に達しない生児を育てる女性職員が請求した場合 1日2回各30分以内職員からの請求により、合算して1時間とすることを妨げない。

(12) 子の看護休暇

 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員は、負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするために、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。

 子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。

(13) 介護休暇

 要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話をする職員は、当該家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、介護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。

 介護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。

(14) 夏季及び年末年始

 夏季 別に定めるところによる。

 年末年始 別に定めるところによる。

(15) 病気休暇

 本人の傷病により勤務をしないことが相当であると認められる場合 一の年につき90日(ただし、一の年につき5日を超えて勤務をしないことを申し出る場合は、診断書を所属長を経由して理事長又は学長に提出し、承認を得なければならない。)

 病気休暇または、病気休職が終了した日の翌日から起算して9月以内に再び同一の傷病(原因に同一性が認められるものを含む。)による病気休暇を申し出る場合 の規定に関わらず、前の病気休暇日数に通算して90日以内とし、診断書を所属長を経由して理事長又は学長に提出し、承認を得なければならない。

(16) その他理事長又は学長が特に必要と認めた場合 別に定めるところによる。

3 前項第1号から第5号までに規定する特別休暇において、移動を伴うときは、その日数を加算することができる。この場合において、片道4時間以上の往復をもって1日とし、片道8時間以上の往復は2日とする。

4 職員は、特別休暇を取得しようとするときは、第2項第14号の場合その他特別な事情のある場合を除き、あらかじめ所定の休暇願を所属長を経由して理事長又は学長に提出し、承認を得なければならない。

5 本条に特に定めのあるものを除き、特別休暇は1日を単位とする。

6 特別休暇は有給とする。

(母性健康管理に係る措置)

第7条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第12条に規定する母性健康管理に係る措置についての保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保については、母性健康管理に係る措置に関する規程(平成28年規程第24号)に定めるものとする。

(施行規則)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規程第70号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月1日規程第98号)

この規程は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第17号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月1日規程第11号)

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年7月1日規程第57号)

この規程は、令和3年7月1日から施行する。

(令和6年1月1日規程第3号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学職員休暇規程

平成28年4月1日 規程第21号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第1編 人/第6章
沿革情報
平成28年4月1日 規程第21号
平成31年4月1日 規程第70号
令和元年12月1日 規程第98号
令和2年4月1日 規程第17号
令和3年1月1日 規程第11号
令和3年7月1日 規程第57号
令和6年1月1日 規程第3号