○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学事務系職員の服務に関する内規

平成28年4月1日

内規第1号

(趣旨)

第1条 この内規は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程(平成28年規程第1号。)第5条第1項に規定する専任職員のうち、事務系職員(事務職員、技能職員、医療職員をいう。以下「職員」という。)の勤務時間及び休暇について定めるものとする。

(シフト勤務制)

第2条 業務上必要と認められる場合は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学就業規則(平成28年規則第1号。以下「就業規則」という。)第5条の規定にかかわらず、1日あたり2時間を限度として、始業及び終業の時刻を繰り上げる又は繰り下げることがある。

2 前項の規定に関し必要な事項については、別に定める。

(施行期日)

この内規は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月1日内規第1号)

この内規は、令和2年3月1日から施行する。

(令和2年4月1日内規第3号)

この内規は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月1日内規第4号)

この内規は、令和2年5月1日から施行する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学事務系職員の服務に関する内規

平成28年4月1日 内規第1号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第1編 人/第6章
沿革情報
平成28年4月1日 内規第1号
令和2年3月1日 内規第1号
令和2年4月1日 内規第3号
令和2年5月1日 内規第4号