○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学職員母性健康管理規程

平成28年4月1日

規程第24号

(対象者)

第2条 母性健康管理に係る措置の対象となるのは、妊娠中及び出産後1年を経過しない女性職員(以下「妊産婦である職員」という。)とする。

(就業制限等)

第3条 妊産婦である職員には、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせないものとする。

2 妊産婦である職員から申出があった場合には、午後10時から午前5時までの間における勤務又は所定の勤務時間以外の勤務をさせないものとする。

(通院に関する措置)

第4条 妊産婦である職員から申出があった場合は、その者が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査に必要な時間を、原則として希望する日時において勤務時間内の通院時間として与えるものとする。

2 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)は、業務の都合により、勤務時間内の通院時間の変更を行うことがある。この場合、変更後の日時は、原則として本人が希望する日時とする。

3 第1項に規定する「必要な時間」とは、保健指導を受けている時間、健康診査の受診時間、医療機関等における待ち時間及び医療機関等への往復時間を合わせた時間のことをいう。

4 前3項に規定する通院時間については、無給とする。

(回数等)

第5条 正常な経過の妊娠において、妊産婦である職員が勤務時間内通院として申し出ることができる回数は、次のとおりとする。ただし、医師等から次の各号に掲げるものと異なる指示がある場合には、この限りでない。

(1) 妊娠23週まで 4週間に1回

(2) 妊娠24週から35週まで 2週間に1回

(3) 妊娠36週以後分娩まで 1週間に1回

2 前項に規定する「1回」とは、健康診査と保健指導(以下「健康診査等」という。)を合わせたものとする。この場合において、医療機関等の指示により別の日に実施されるときにも、合わせて1回とみなす。

3 妊娠しているかどうかを診断する初回の通院は、含まないものとする。

4 産後(出産後1年以内の期間をいう。)において、医師等が健康診査等を受けることを指示したときは、その指示を踏まえて、通院時間を付与するものとする。

(通院時間に係る申出の手続)

第6条 勤務時間内の通院時間を申出する際には、通院の年月日、必要な時間、医療機関等の名称及び所在地、妊娠週数等を、別に定める勤務時間内の通院時間申出書に記入して申し出るものとする。

2 法人は、妊娠週数又は出産予定日を確認する必要がある場合には、診断書又は出産予定日証明書の提出を求めることがある。

3 勤務時間内の通院時間の申出は、原則として事前に行わなければならない。

(申出内容の変更及び撤回)

第7条 勤務時間内の通院時間申出書に記載された通院予定日時は、再度申し出ることにより変更することができる。

2 勤務時間内の通院時間の申出は、通勤予定日の前日までに申し出ることにより撤回することができる。

(時差通勤、休憩等に関する措置)

第8条 妊産婦である職員が健康診査等において医師等から指導を受けた場合、法人は当該職員からの申出により、当該指導に基づき、勤務時間の変更、休憩時間の延長、休憩回数の増加等の措置を次のとおり行う。ただし、時間、回数について医師等による具体的な指示がある場合は、この限りでない。

(1) 時差通勤 勤務時間の始め又は終わりにおいて、原則として1日を通じ2時間以内で必要とされる時間の時差出退勤を認める。

(2) 休憩の措置 当該職員と所属部署の長とで個々に相談調整の上で、必要な措置を行う。なお、休憩時間の延長は原則2時間以内で必要とされる時間とし、休憩回数の増加については、原則として2回までとし、それぞれ30分以内とする。

(3) 上記に準ずる措置 医師等による具体的な指導がない場合であっても、当該職員からの申出があった場合には、前2号に掲げる措置又はこれに準じた措置を行うものとする。

(妊娠中又は出産後の症状等に関する措置)

第9条 妊娠中及び出産後の経過に異常又はそのおそれのある場合で、医師等からその症状等について指導を受けた旨、妊産婦である職員から申出があった場合には、医師等の指導に基づき、当該職員がその指導を守ることができるよう、作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の措置を行う。

(時差通勤等に係る申出の手続)

第10条 前2条に規定する措置については、医療機関等が作成した「母性健康管理指導事項連絡カード」その他所定の事項を記入した書面により、あらかじめ申し出るものとする。

2 法人は、医師等の指導の内容等を確認する必要がある場合には、当該職員に了解を得た上で担当の医師等と連絡をとり、その意見を聴く場合がある。

(勤務時間の短縮等の措置中の待遇)

第11条 第8条及び第9条に規定する措置のうち、時差通勤、勤務時間の短縮及び休業の措置中の賃金の取扱いは、無給とする。

(施行期日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月1日規程第101号)

この規程は、令和元年12月1日から施行する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学職員母性健康管理規程

平成28年4月1日 規程第24号

(令和元年12月1日施行)