○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学事務系職員出向規程
平成28年4月1日
規程第25号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学就業規則(平成28年規則第1号。以下「就業規則」という。)第15条第2項の規定に基づき、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)の事務系職員(公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程(平成28年規程第1号)第5条第1項第2号に規定する者をいい、以下「職員」という。)が、出向する場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「出向」とは、職員が法人に在籍のまま、官公庁及びこれに準ずる機関並びに法人が出資する会社(以下「出向先」という。)における勤務を命じられ、一定期間出向先の業務に従事することをいう。
(出向条件の内示)
第3条 法人は、出向を命じる場合、出向者本人に対し、おおむね1箇月前までに内示するものとする。
(1) 出向先
(2) 出向期間
(3) 出向先における職務内容、勤務時間、給与等の処遇
(4) 出向期間中の人事評価
(出向期間)
第4条 出向期間は、原則として2年以内とする。ただし、業務上の都合により、出向の解除、出向期間の延長又は短縮をすることがある。
2 出向期間は、法人の勤続期間に算入する。
(出向者の所属)
第5条 出向者の出向期間中の所属は、原則として出向発令日直前に所属していた部署とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(服務規律)
第6条 出向者は、出向期間中においても、法人の名誉及び信用の保持に努めるとともに、出向先の規則等を遵守し、誠実にその業務を遂行しなければならない。
(勤務)
第7条 出向期間中の勤務時間、休日等の就業条件については、原則として出向先の就業規則、決定その他の定めに従うものとする。
(出向期間終了後の休暇の取扱い)
第8条 出向期間中の年次有給休暇及びその他の諸休暇日数の付与について特別の措置が必要であると法人が認める場合は、出向期間終了後、これを付与することがある。
(給与)
第9条 出向者への給与は、就業規則第4章その他関連規程に基づき、法人が支給することを原則とする。ただし、出向先の定めがある場合は、この限りでない。
2 出向者の出向期間中の給与は、法人に勤務する場合を下回らないものとする。
(福利厚生)
第10条 出向者の福利厚生については、原則として法人に勤務している場合と同様に取り扱う。
(賞罰)
第11条 出向者の賞罰については、法人及び出向先のそれぞれの規程を適用する。
(社会保険等)
第12条 出向者の労災保険以外の社会保険については、出向中も法人の資格を継続する。
2 労災保険は出向先で適用する。
(その他)
第13条 この規程に定めのない出向については、個別合意によりこれを実施する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。