○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学職員証に関する取扱要領

平成28年4月1日

要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)が交付する職員証に関し必要な事項を定めるものとする。

2 職員証は、これを所持する者が法人との間で公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学就業規則(平成28年規則第1号)に基づく雇用関係にあることを証するため、交付する。

(発行権者)

第2条 職員証の発行権者は、理事長とする。

(交付対象者)

第3条 職員証の交付対象者は、次の各号に掲げる者とする。

(2) 業務規程第5条第2項に規定する嘱託の職員であって、その勤務時間その他の服務について前号に規定する職員と同等である者

2 前項の規定にかかわらず、業務規程第5条第2項に規定する臨時の職員のうち、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学臨時職員就業規則(平成28年規則第2号)に基づき法人と雇用関係にある者であって、その勤務時間その他の服務について前項第1号に規定する職員と同様のものから願出があった場合には、職員証を交付することができる。

(様式)

第4条 職員証の様式は、別記様式のとおりとする。

(更新時期)

第5条 職員証は、発行日から10年間を経過するごとに更新するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、直近の更新時期に達する以前に、退職、免職又は任用期間満了その他の理由により、第3条第1項各号及び同条第2項に規定する職員でなくなったときには、当該職員証は失効するものとする。

(携帯義務)

第6条 職員証の交付を受けた者は、常にこれを携帯し、職務遂行に当たり職員証の提示を求められたときは速やかにこれを提示しなければならない。

(再交付)

第7条 職員証の再交付は、次の場合に行うものとする。

(1) 汚損、毀損又は紛失したとき。

(2) 婚姻等により氏名が変更されたとき。

2 前項に規定する場合においては、所定の様式を用い、理事長に願出るものとする。

(不正使用の禁止)

第8条 職員証の交付を受けた者は、当該職員証を他の者に譲渡し、又は貸与してはならない。

(返納)

第9条 職員証の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員証を返納しなければならない。

(1) 第5条第1項の規定により職員証を更新するとき。

(2) 第5条第2項の規定により職員証が失効するとき。

(3) 第7条第1項の規定により職員証の再交付を受けようとするとき(ただし、職員証を紛失した場合を除く。)

(事務)

第10条 職員証に関する事務は、人事課が行う。

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年7月2日要領第5号)

この要領は、平成30年7月2日から施行する。

(令和4年4月1日要領第5号)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

画像

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学職員証に関する取扱要領

平成28年4月1日 要領第1号

(令和4年4月1日施行)