○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学職務手当支給規程
平成28年4月1日
規程第26号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学給与規程(平成28年規程第120号)第2条の規定に基づき、職務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(職の範囲及び支給額)
第2条 職務手当の支給額は、次のとおりとする。
適用職位 | 手当の月額 |
副学長、学部長、研究科長 | 42,000円 |
学長補佐、学科主任、共通教育センター長、学生部長 | 40,000円 |
図書館長、学科幹事、共通教育センター副センター長、共通教育センター幹事 | 20,000円 |
学生部委員、産業医 | 15,000円 |
生涯学習センター長、国際交流センター長、地域連携センター長、研究機器センター長、機械設計工作センター長、教育開発センター長、環境安全センター長、教職課程センター長、専攻幹事 | 10,000円 |
第3条 現に山陽小野田市立山口東京理科大学の専任教員である者が公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学の担当理事を兼ねる場合は、月額40,000円の職務手当を支給するものとする。
(支給方法)
第4条 職務手当は、毎月俸給支給の際、その月の全額を支給する。
2 月の中途において第2条に規定する職務を命ぜられた場合のその月分の職務手当は、日割計算による。
3 任期の途中において職務手当の額の改定があった場合には、従前の例により支給することができる。
(職務手当の減額等)
第5条 第2条に定める職務を2以上命ぜられた場合の職務手当は、最高の職務手当のうち1つについてはその全額を支給し、その他の職務手当については支給しない。
2 第2条の規定にかかわらず、学長が、役職指定により同条各号に規定する職務を兼ねる場合は、職務手当の支給対象としない。
3 第3条の規定にかかわらず、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学役員報酬規程(平成28年規程第125号)第4条第1項各号に規定する報酬を支給している者は、職務手当の支給対象としない。
(その他)
第6条 この規程に定める職務以外に委員等を命ぜられた場合は、別途考慮することがある。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月19日規程第7号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規程第79号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規程第57号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規程第11号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規程第12号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規程第6号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規程第7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。