○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学教育職員授業担当超過手当支給規程

平成28年4月1日

規程第27号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学就業規則(平成28年規則第1号。以下「就業規則」という。)第36条の規定により、基準時数を超えて授業の担当を命ぜられた教育職員に対しては、この規程に定めるところにより授業担当超過手当(以下「超過手当」という。)を支給する。

(支給の範囲)

第2条 超過手当の支給対象となる教育職員は、教授、准教授及び講師とする。

(超過手当の額)

第3条 超過手当は、山陽小野田市立山口東京理科大学教育職員の服務に関する内規(平成28年内規第4号)第5条第1項及び第3項に規定する授業担当時間を超えて勤務した時間に対して、次の各号に定める割合を乗じて得た額を超過手当として支給する。

(1) 教授 1週1時間につき月額 5,000円

(2) 准教授 1週1時間につき月額 4,200円

(3) 講師 1週1時間につき月額 3,400円

2 教育職員が、就業規則第18条に規定する任免方法により本務先以外の大学での授業の担当を命ぜられた場合においては、当該担当授業時間数を前項に規定する超過手当の算定基礎となる時間数に合算するものとする。

(時間算定の取扱い)

第4条 前条第1項に規定する時間の計算は、個人別時間割(別記様式)に基づき、次に掲げるところにより算出した時間とする。

(1) 実験、実習及び実技は、原則として3分の2とする。

(2) 卒業研究は、3時間とする。

(支給時期)

第5条 超過手当は、毎月俸給支給の際に、その月分の全額を支給する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規程第80号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

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公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学教育職員授業担当超過手当支給規程

平成28年4月1日 規程第27号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第7章
沿革情報
平成28年4月1日 規程第27号
平成30年4月1日 規程第80号