○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学大学院手当支給規程

平成28年4月1日

規程第28号

(趣旨)

第1条 山陽小野田市立山口東京理科大学大学院学則(平成28年学則第2号)で規定する大学院研究科(以下「大学院研究科」という。)において、博士課程又は修士課程の授業、研究指導、研究指導の補助又は演習指導を担当する教育職員(以下「大学院担当教員」という。)に対しては、この規程の定めるところにより大学院手当を支給する。

(支給の範囲)

第2条 大学院手当の支給対象となる大学院担当教員は、専任の教授、准教授及び講師とする。

2 大学院手当は、年俸制により給与の支給を受ける教育職員及び大学院研究科を本務とする教育職員に対しては、原則として支給しない。

3 学部における授業時数が公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学就業規則(平成28年規則第1号。以下「就業規則」という。)第36条に規定する基準時数以下である大学院担当教員に対しては、次条に規定する大学院手当の額を減額して支給し、又は大学院手当を支給しないことがある。

(大学院手当の額)

第3条 大学院手当の額は、次に掲げる各号のいずれかとする。

(1) 研究指導教員(博士課程)が博士後期課程(博士課程のうち後期3年の課程を言い、以下同じ。)の研究指導を担当する期間 本俸月額の8パーセントに相当する額

(2) 研究指導補助教員(博士課程)が博士後期課程の研究指導の補助を担当する期間 本俸月額の6パーセントに相当する額

(3) 研究指導教員(博士課程)又は研究指導教員(修士課程)が修士課程の研究指導を担当する期間 本俸月額の6パーセントに相当する額

(4) 研究指導教員(博士課程)、研究指導補助教員(博士課程)、研究指導教員(修士課程)、研究指導補助教員(修士課程)又は授業担当教員が、博士後期課程の授業を担当する期間 本俸月額の4パーセントに相当する額

(5) 前条に規定する教員のうち、前号に掲げる大学院の授業を担当する教員以外の者が修士課程の研究指導を分担する期間 本俸月額の4パーセントに相当する額

2 ある期間において、前項各号に掲げる複数の担当を重複して行う場合には、当該期間に係る最も高い支給率を用いて算出した額を支給する。

(支給の停止)

第4条 次の各号のいずれかに該当する期間については、大学院手当の支給を停止する。

(1) 休職等により職務に従事しない期間

(2) 欠勤又は出張が引き続き3月を超えた日以降の期間

(支給の方法)

第5条 大学院手当は、毎月俸給支給の際に、その月分の全額を支給する。ただし、月の中途において、大学院担当教員となった場合は、その日からの日割りによって支給する。

(施行期日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学大学院手当支給規程

平成28年4月1日 規程第28号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第7章
沿革情報
平成28年4月1日 規程第28号