○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学管理職手当支給規程

平成28年4月1日

規程第41号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学給与規程(平成28年規程第120号)第7条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(職の範囲及び支給額)

第2条 管理職手当を支給する職は、別表の左欄に掲げる職とし、当該職を占める職員に支給する管理職手当の額は、同表左欄に掲げる職の区分に応じ、同表右欄に掲げる額とする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規程第7号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

手当の額

部長又は同相当職

43,200円

次長又は同相当職

38,300円

課長又は同相当職

32,500円

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学管理職手当支給規程

平成28年4月1日 規程第41号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第7章
沿革情報
平成28年4月1日 規程第41号
平成29年4月1日 規程第7号