○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学管理職手当支給規程
平成28年4月1日
規程第41号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学給与規程(平成28年規程第120号)第7条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規程第7号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職 | 手当の額 |
部長又は同相当職 | 43,200円 |
次長又は同相当職 | 38,300円 |
課長又は同相当職 | 32,500円 |