○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学非常勤講師手当支給規程

平成28年4月1日

規程第29号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学における非常勤講師(以下「非常勤講師」という。)の手当(以下「手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手当の決定)

第2条 非常勤講師の手当の月額は、別表に規定する1週間における授業1時間当たりの単価に、担当授業時間数を乗じた額とする。

2 授業時間の定義及び授業時間数の算出方法については、専任教育職員の算出方法を準用する。

3 前項の規定にかかわらず、担当科目の種類、勤務状態その他特別の事情がある場合は、別表に定める額を増額し、又は減額して手当を支給することができる。

(手当の変更)

第3条 非常勤講師の担当授業時数に増減が生じたときは、当該増減が発生した月の支給分から手当の額を変更する。

(手当の支給)

第4条 手当は、毎月21日(その日が休日に当たるときは、その前日)に、その月の支給分の全額を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、非常勤講師の担当授業が集中講義形式で開講される場合には、当該授業に係る手当の支給月は、当該授業が終了した月の翌月とする。

(出講交通費の支給)

第5条 非常勤講師の出講に係る交通費については、別に定めるところにより支給する。

(施行期日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

週授業1時間当たり月額単価

12,080円

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学非常勤講師手当支給規程

平成28年4月1日 規程第29号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第7章
沿革情報
平成28年4月1日 規程第29号