○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学非常勤講師等出講交通費の支給に関する細則

平成28年4月1日

細則第3号

(趣旨)

第1条 この細則は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)における非常勤講師等の出講交通費の支給に関する取扱いについて定めるものとする。

(支給の対象者)

第2条 この細則の定めるところにより支給の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「大学」という。)に本務を置かない者で、非常勤講師として発令を受けた者

(支給の要件)

第3条 出講交通費の支給を受けようとする場合は、所定の出講交通費届を教務課に提出しなければならない。

(支給の範囲)

第4条 出講交通費として、出講に係る交通機関の、住居から大学までの間の運賃等実費額を支給する。ただし、住居から大学までの間に本務とする勤務先がある場合の支給額は、当該本務先から大学までの間の運賃等実費額とする。

2 タクシー運賃及び航空運賃は、支給しない。

3 鉄道運賃の特急料金は、片道100キロメートル以上鉄道を利用する場合に限り支給することができる。

4 所定の手続により駐車許可を得て、出講に係る交通機関として自家用車を利用する場合の出講交通費については、本人の申し出た住居から大学までの間(ただし、住居から大学までの間に本務とする勤務先がある場合は、当該本務先から大学までの間とする。)の走行距離に応じ定額を支給する。

5 前各項の規定にかかわらず、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学非常勤講師手当支給規程(平成28年規程第29号)第4条第2項に係る出講交通費については、その都度理事長が認める額を支給する。

(支給額)

第5条 1月当たりの運賃等実費額が55,000円を超える場合、55,000円にその超える額の2分の1の額(ただし、5,000円を限度とする。)を加算した額を支給額の上限とする。ただし、前条第5項に規定する支給に関しては、この上限額を適用しない。

2 前条第4項に規定する自家用車を利用する場合の支給額は、別表に定めるとおりとする。

(支給方法)

第6条 出講交通費の計算期間は当月の1日から末日までとし、翌月の給与支給日に出講交通費及び出講交通費の計算期間内に大学の要請により出講日以外に勤務した際の交通費の実費を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、第4条第4項に係る出講交通費の計算期間については、担当授業を開始した日から終了した日までとし、終了した日の翌月の給与支給日にこれを支給する。

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年11月1日細則第4号)

この細則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

出講に係る走行距離

出講1日当たりの支給額

10キロメートル未満

250円

10キロメートル以上20キロメートル未満

500円

20キロメートル以上30キロメートル未満

750円

30キロメートル以上40キロメートル未満

1,000円

40キロメートル以上

1,250円

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学非常勤講師等出講交通費の支給に関する細則

平成28年4月1日 細則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第7章
沿革情報
平成28年4月1日 細則第3号
令和元年11月1日 細則第4号