○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学国内出張旅費支給規程

平成28年4月1日

規程第31号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学就業規則(平成28年規則第1号。以下「就業規則」という。)第44条第2項の規定に基づき、職務のため出張を命ぜられた就業規則の規定の適用を受ける職員(以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が職務のため一時その勤務場所を離れて旅行し、又は職員以外の者が業務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(2) 近距離旅行 勤務場所から50キロメートル未満の地域内における旅行をいう。

(3) 赴任 新たに採用された法人の役員又は教育職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務地から新勤務地に旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 退職等となった職員に事務引継、残務整理等のため旅行をさせた場合には、当該職員

(3) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、就業規則第29条第1項第4号又は第49条の規定により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず、旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が法人又は大学の依頼若しくは要求に応じ、職務の遂行を補助するために旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者がその出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、理事長又は学長(以下「出張命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては職務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 出張命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従って旅行することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行をした後、できるだけ速やかに出張命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(国内出張旅費の種類等)

第6条 国内に出張する場合の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法又は合理的な経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法若しくは合理的な経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

2 前項の規定にかかわらず、出張命令権者は、最も経済的な経路及び方法を指定することができる。

(旅費の請求等)

第8条 旅費は、当該出張完了後において、現に利用した交通手段及び路程並びにその態様等に応じ、職員の場合はその請求に基づき、職員以外の場合は当該職員以外の者又は招へい責任者の請求に基づき支給する。

(職員以外の者の旅費)

第9条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、別に定めがある場合を除くほか、この規程に準じて出張命令権者が定める。

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金(特別急行料金を含む。以下同じ。)及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する客車による旅行をする場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 別表第1の第1号に掲げる者が特別車両料金を徴する客車による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、片道100キロメートル以上線路による旅行をする場合に、支給することができる。

(船賃)

第11条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、特別船室料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 別表第1の第1号に掲げる者が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものによる旅行をする場合には、同号に規定する運賃のほか、特別船室料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第12条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第13条 車賃の額は、実費額による。ただし、職員の所有する車両(自動車、自動二輪車及び原動機付自転車をいう。)による旅行の場合には、次の各号に掲げる旅行の全路程に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 別表第2に定める目的地の場合 同表に定める往復の額。ただし、出発地又は帰着地が大学以外の場所の場合、同表に定める片道の額に往路又は復路につき第3号の規定により算出した額を加えた額とする。

(2) 全路程が2キロメートル未満の場合 支給しない

(3) 前2号以外の場合、1キロメートルにつき30円(支給の上限は3,000円とする)ただし、1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

2 前項の規定にかかわらず、実費額を支給することが困難である場合には、打切車賃として、旅行1日につき700円を支給することができる。この場合において、旅行命令権者が特に必要であると認めるときは、打切車賃のほか、一部の区間の実費額を加算して支給することができる。

(日当)

第14条 日当の額は、別表第1の定額による。

(宿泊料)

第15条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸し、又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第16条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第17条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧勤務地から新勤務地までの路程に応じた別表第3の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において、扶養親族が移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 出張命令権者は、業務上の必要その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第18条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第19条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第17条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号の規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。

(近距離旅行の旅費)

第20条 近距離旅行については、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費に限り、支給する。

(1) 鉄道による旅行の場合には、第10条の規定による額の鉄道賃

(2) 陸路で旅客運賃を徴するものによる旅行の場合には、第13条の規定による額の車賃

(3) 路程100キロメートル以上にわたる旅行の場合には、別表第1に定める額の日当

(4) 業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、第15条の規定による額の宿泊料

(退職者等の旅費)

第21条 第3条第2項第1号及び第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等になった職員に事務引継、残務整理等のため旅行をさせた場合には、出張の例に準じて計算した前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第22条 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧勤務地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第5号に掲げる順位により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(旅費の調整)

第23条 学術上の調査研究又は学会、研究会、講習会、研修会等に参加する場合において、出張命令権者が旅費の全部又は一部を支給する必要がないと認めたときは、旅費の額を減額し、又は打切り旅費を支給することができる。

2 学外の機関又は団体から出張に係る経費が支給される場合は、旅費の全部又は一部からその額を差し引いた額を支給する。

3 別表第1の第1号に掲げる者に随行する場合は、その者と同額の旅費を支給することができる。

(施行期日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月1日規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。

2 改正後の公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学国内出張旅費支給規程第17条から第19条までの規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年4月26日規程第73号)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

別表第1(第10条、第11条、第14条―第16条、第18条、第20条、第23条関係)

区分

職名

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

第1号

法人の役員

2,600円

13,100円

1,500円

第2号

教授、准教授、講師、助教、助手

第3号

その他の職員

第4号

本学の学生

1,700円

実費(上限8,200円)

備考 本学に出向している職員のうち、単身赴任者が本来の住所地(赴任前の住所地)に宿泊を伴う旅行をした場合、宿泊料の定額を限度とし、当該宿泊日の最終用務地から往復の交通費を宿泊料として支給する。

別表第2(第13条関係)

主要目的地までの定額車賃


目的地

定額

片道

往復

1

山口宇部空港

300円

600円

2

新山口駅

900円

1,800円

3

厚狭駅

450円

900円

4

小野田駅

200円

400円

5

山口県産業技術センター

400円

800円

別表第3(第17条関係)

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

第1号

126,000円

144,000円

178,000円

220,000円

292,000円

306,000円

328,000円

381,000円

第2号

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

第3号

93,000円

107,000円

132,000円

163,000円

216,000円

227,000円

243,000円

282,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって、それぞれ鉄道1キロメートルとみなす。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学国内出張旅費支給規程

平成28年4月1日 規程第31号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第1編 人/第7章
沿革情報
平成28年4月1日 規程第31号
平成29年1月1日 規程第5号
平成31年4月26日 規程第73号