○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学諸規程基本規程

平成28年4月1日

規程第34号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)の諸規程の種類並びにその制定、改廃及び管理について必要な事項を定めるとともに、これを体系的に整備し、もって本学の業務の適正化と機能化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「諸規程」とは、本学の管理、運営及び学事に関する制度で、成文化して制定するものの総称をいう。

(諸規程の分類)

第3条 諸規程の種類及びその規定事項の範囲の区分は、次のとおりとする。

(1) 定款 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第8条の規定による公立大学法人の管理運営上基本となる重要な事項を定めたものをいう。

(2) 学則 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第3条及び第4条に規定する事項について定めたものをいう。

(3) 規則 法令又は学則の規定に基づき本学の管理及び運営に関する重要な事項を定めたものをいう。

(4) 規程 本学の運営の基本となる事項を定めたものをいう。

(5) 基準 規則又は規程の施行に当たって目標又は標準を定めたものをいう。

(6) 細則 定款、学則、規則又は規程を実施するための細目を定めたものをいう。

(7) 内規 本学の運営上、特殊な事務の取扱いに関する事項又は部内における取扱事項を定めたものをいう。

(8) 要領 本学の運営について定めたもののうち、軽易なものをいう。

(諸規程の制定改廃の発議及び立案)

第4条 諸規程を制定し、及び改廃する場合の発議は、各機関の当該業務の主管部局(以下「当該部局」という。)が行うものとする。なお、発議とは、次項及び第3項の立案及び審査を経て行うものとする。

2 諸規程の制定及び改廃の立案は、関係機関と協議の上、当該部局の事務担当部署がこれを行う。

3 前項の立案後、当該部局の事務担当部署は、関係部署と連絡調整後、諸規程の管理主管課にその審査を依頼するものとする。

4 当該部局の事務担当部署は、前2項の立案及び審査を経た後に、当該部局において諸規程の制定及び改廃の審議を行う会議体に提案するものとする。

5 前項の場合において、諸規程中に改正手続に関する規定のあるときは、これにより提案しなければならない。

(諸規程案の審査)

第5条 諸規程の管理主管課は、前条第3項の規定により諸規程の案を審査する場合には、次に掲げる事項についてこれを行わなければならない。

(1) 諸規程の法的適格性

(2) 趣旨及び内容の整合性

(3) 法令及び他の諸規程との整合性

(4) 条文構成の適確性

(5) 用字、用語及び表現の正確性

(諸規程の制定及び改廃の決裁)

第6条 諸規程の管理主管課は、当該部局の発議に基づいて原議書を起案し、次に掲げる区分によりこれを提案し、決裁を得なければならない。

(1) 第3条第2号の規程については、経営審議会又は教育研究審議会の議決を経て、理事長の決裁を得なければならない。

(2) 第3条第3号から第6号までの諸規程については、理事長の決裁を得るものとする。

(3) 第3条第7号及び第8号の諸規程については、事務局長の決裁を得るものとする。

(諸規程の構成)

第7条 諸規程の構成は、おおむね次のとおりとする。

(1) 題名

(2) 総則的事項(目的規定、趣旨規定、定義規定等の規定をいう。)

(3) 基本的事項(委員会等の規程の場合は、その構成、委員の任期、会議の開催、その成立条件、運営に関する事項、審議事項等の規定をいう。)

(4) 補則的事項(改正手続に関する規定、事務担当部署、委任等の規定をいう。)

(5) 附則的事項(施行期日、経過措置等に関する規定をいう。)

(諸規程の施行期日)

第8条 諸規程は、当該諸規程に定める施行期日又は別に施行期日を定める旨の定めをしたときは、その施行期日から施行する。

(諸規程の効力の発生)

第9条 諸規程の効力の発生は、当該諸規程に定めがあるものを除き、施行の日からとする。

(諸規程の効力の消滅)

第10条 諸規程の効力の消滅は、他の諸規程に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる場合とする。

(1) 他の諸規程により廃止されたとき。

(2) 有効期間の終期を明示している場合において、その終期が到来したとき。

(3) 制定目的が完了したとき。

(4) 次条第1項第3号又は第4号のいずれかの規定に該当し、他の諸規程の効力がその諸規程の効力に優先することとなったとき。

(諸規程の効力の範囲、順位等)

第11条 諸規程相互間の効力の範囲及びその順位は、次のとおりとする。

(1) 異なる種類の諸規程相互間の効力の順位は、定款、学則、規則、規程、基準、細則、内規、要領の順を基本とする。

(2) 所管事項の範囲を超える諸規程の規定は、当該超える部分については、その効力を有しない。ただし、上位の諸規程から委任を受けて定めている部分については、この限りでない。

(3) 同一種類の諸規程相互間で、同一事項を規定したときは、次号に定めるものを除き、制定日の新しい諸規程の規定がその効力を有する。

(4) 同一種類の諸規程相互間で、一般則と特則の関係にあるときは、特則の規定がその効力を有する。

2 上位の諸規程が下位の諸規程にその規定事項を委任する場合は、当該上位の諸規程中に当該下位の諸規程の種類を指定するものとする。

3 前項の場合においては、委任を受けて制定する諸規程の第1条において、その制定根拠となる上位の諸規程の規定を表示するものとする。

(解釈運用)

第12条 諸規程の解釈運用に疑義が生じたときは、理事長又は学長が決定するものとする。

(諸規程の管理)

第13条 諸規程の管理主管課は、総務課とする。

2 総務課は、決裁された諸規程を公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学諸規程登録台帳(別記様式)に記載し、これを登録するものとする。

(通知)

第14条 新たに本学の諸規程が制定され、又は改廃されたときは、関係者に通知するものとする。

(諸規程の書式)

第15条 諸規程を制定し、及び改正し、又は廃止する場合の書式は、別に定める。

(諸規程の文体等)

第16条 諸規程の文体は、常体とする。

2 諸規程に使用する漢字、送り仮名の付け方その他の表記方法は、法令の例による。

(規程集の管理)

第17条 諸規程は、必要に応じて、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学規程集(次項において「規程集」という。)に収録するものとする。

2 各部局は、規程集を整備するものとし、総務課は、諸規程の制定又は改廃があったときは、定期的に追録を発行し、加除修正をするものとする。

(改廃手続)

第18条 この規程の改廃は、理事長が行うものとする。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規程第49号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規程第56号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第74号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学諸規程基本規程

平成28年4月1日 規程第34号

(令和2年4月1日施行)