○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学文書決裁規程

平成28年4月1日

規程第38号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)の事務処理権限及び手続に関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁とは、事務の処理について、最終的にその意思決定をすることをいう。

(2) 委任とは、理事長又は学長の権限に属する事務の一部について、理事長から学長又は学長から学部長に委ねることをいう。

(3) 専決とは、理事長又は学長の権限に属する事務を常時、理事長又は学長に代わって決裁することをいう。

(4) 合議とは、決裁を受ける事案の内容について、関係する他の部署の同意を求めることをいう。

(5) 代決とは、決裁について権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在(長期出張、病気、事故等により連絡が困難な場合をいう。以下同じ。)の場合に、当該決裁権者が決裁すべき事務を下位の職にある者が一時決裁権者に代わって決裁することをいう。

(決裁の手続)

第3条 決裁は、原則として所属する部署の長を経て、決裁権者の審査を受けるものとする。

2 前項の決裁を受ける場合、必要に応じ合議を受けなければならない。

(理事長の決裁事項)

第4条 理事長が決裁する事項は、次に掲げるとおりとする。ただし、教員の任命、免職及び降任に係る決裁は、学長の申出に基づき行う。

(1) 経営審議会に関すること。

(2) 組織に関すること。

(3) 職員の人事及び給与に関すること。

(4) 軽微な予算の変更に関すること(早急に変更しなければ、事業の執行に支障を及ぼすおそれのあるもの)

(5) 法人規程の制定及び改廃に関すること。

(6) 契約に関すること。

(7) 財産に関すること。

(8) 法人にかかわる異議申立て及び訴訟に関すること。

(9) 中期計画及び年度計画に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、法人の業務運営に関すること。

2 理事長は、特に緊急を要し経営審議会を招集する時間的余裕がないときは、経営審議会の議決事項を専決することができる。この専決について、理事長は次の経営審議会に報告しなければならない。

3 理事長は、次に掲げるものを除き、決裁事項の一部を、学長又は事務局長に委任し、又は専決させることができる。

(1) 中期計画及び年度計画に関する事項のうち、法人の経営に関するもの

(2) 重要な規程の制定及び改廃に関する事項のうち、法人の経営に関するもの

(3) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

(4) その他法人の経営に関する重要事項

(学長の決裁事項)

第5条 学長が決裁する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 教育活動に関すること。

(2) 研究活動に関すること。

(3) 大学の社会貢献活動に関すること。

(4) 大学の教育研究組織に関すること。

(5) 教員の人事及び評価に関すること。

(6) 教員の研修に関すること。

(7) 教員の労務管理及び服務規律に関すること。

(8) 教育研究審議会、教授会等の諸会議に関すること。

(9) 教学の諸規程に関すること。

(10) 学生募集及び入学試験に関すること。

(11) 学生の福利厚生及び就職に関すること。

(12) 学生の賞罰に関すること。

(13) 学生の授業料の減免に関すること。

(14) 教育研究施設及び設備・備品等の管理に関すること。

(15) 大学に対する寄附の受入れ及び管理、運営に関すること。

(16) 前各号に準ずる事項に関すること。

(学長への委任事項)

第6条 理事長の決裁事項のうち、次に掲げるものは、学長に委任する。

(1) 共同研究、受託研究及びその他研究指導に係る契約の締結に関すること。

(2) 非常勤講師、特任教授、名誉教授、客員教授等の任命等に関すること。

(学部長への委任事項)

第6条の2 学長の決裁事項のうち、次に掲げるものは、学部長に委任する。

(1) 教育職員の国内出張の許可等に関すること。

(2) 教育職員の休暇願(欠勤届等を除く。)に関すること。

(3) 学生に係る外部機関への研修及び企業実習に関すること。

(学長の専決事項)

第7条 理事長の決裁事項のうち、次に掲げるものは、学長の専決とする。

(1) 教育職員の表彰に関すること。

(2) 学内の教育研究組織の配置に関すること。

(3) 教育職員の配置に関すること。

(4) 教育職員の評価に関すること。

(5) 教育職員の研修に関すること。

(6) 教育職員の労務管理及び服務規律に関すること。

(7) 非常勤教育職員等の雇用に関すること。

(8) 予定価格が5,000万円未満の契約の締結、変更に関すること。

(学部長の専決事項)

第7条の2 学長の決裁事項のうち、次に掲げるものは、学部長の専決とする。

(1) 非常勤講師の委嘱依頼に関すること。

(2) 教育職員の海外出張者(在外研究員及び海外校務出張者を除く。)に係る外国出張命令(学部長等を除く。)の許可、計画変更及び取消しに関すること。

(3) 外部機関との共同研究等への教育職員の参加に関すること。

(4) 外部機関の科学研究費補助金に係る教育職員の研究分担承諾に関すること。

(5) 国費外国人留学生の受入れに関すること。

(6) 学生の外国留学に関すること。

(7) 研究生及び科目等履修生に係る入学許可に関すること。

(8) 学生の厚生補導に関する事項のうち、学長の名義で行うもの(重要なものを除く。)

(9) 奨学生の採用、推薦等に関すること。

(10) 学生への見舞、弔慰等に関すること。

(事務局長の専決事項)

第8条 理事長の決裁事項のうち、次に掲げるものは、事務局長の専決とする。

(1) 事務組織の配置及び事務分掌に関すること。

(2) 事務職員の配置に関すること。

(3) 事務職員の評価に関すること。

(4) 事務職員の研修に関すること。

(5) 事務職員の労務管理及び服務に関すること。

(6) 臨時事務職員等の雇用に関すること。

(7) 法人が管理する施設使用許可等に関すること。

(8) 予定価格が1,000万円以下の契約の締結、変更に関すること。

(学長等の決裁事項の専決)

第9条 学長及び事務局長は、前4条により決裁する事項の一部を、指定する者に専決させることができる。

(専決の報告)

第10条 専決した者は、必要と認められるとき、又は決裁の名義人から報告を求められたときは、専決した事項を報告するものとする。

(代決)

第11条 理事長の決裁事項について、理事長が不在の時で、あらかじめ事務処理の方針を示された場合又は緊急やむを得ない場合は副理事長、副理事長が不在のときは事務局長、事務局長が不在のときは事務局次長が代決することができる。

2 学長の決裁事項の代決については、学部長又はあらかじめ学長が指定した者が、代決することができる。

3 その他の者の決裁事項の代決については、次席の者が代決することができる。

4 前2項の規定にかかわらず、重要又は異例に属すると認められる事項については、代決することができない。

5 代決をした場合は、速やかに決裁権者の後閲を受け、又は報告しなければならない。ただし、あらかじめ後閲又は報告を要しない旨の指示を受けた事項についてはこの限りでない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、決裁等の事務処理に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規程第56号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規程第55号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第79号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学文書決裁規程

平成28年4月1日 規程第38号

(令和2年4月1日施行)