○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学文書の名義及び専決に関する細則
平成28年4月1日
細則第1号
(趣旨)
第1条 この細則は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学文書決裁規程(平成28年規程第38号)第9条の規定に基づき、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学における文書の名義者及び専決について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この細則において「専決」とは、理事長又は学長を名義者としている事務及び事務局長を名義者としている事務を常時、理事長、学長及び事務局長に代わって決裁することをいう。
第3条 文書の名義者は、別表第1のとおりとする。
(調整)
第5条 この細則の運用に関し疑義のあるときは、事務局長が決定する。
附則
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日細則第2号)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日細則第3号)
この細則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日細則第4号)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1 名義者(第3条関係)
事項 | 名義者 |
1 法令等の規定等に基づき理事長として行う行為に関するもの 2 経営審議会等理事長の主宰する重要な会議に関するもの 3 予算の作成、執行及び決算に関するもののうち、特に重要なもの 4 財産の管理及び処分に関するもののうち、特に重要なもの 5 学部、学科その他重要な組織の設置及び改廃に関するもの 6 前各号に掲げるもののほか、理事長の名義を用いることが適当と認められるもの | 理事長 |
1 教育研究の運営方針に関するもの 2 教育研究に関連のあるもの 3 学生の厚生補導に関するもの 4 学生の身分の得喪に関するもの 5 学則等教学の諸規則の制定、改廃及びその他重要な告示等に関するもの 6 前各号に掲げるもののほか、学長の名義を用いることが適当と認められるもの | 学長 |
1 事務局の所掌事務のうち、重要なもの 2 2以上の部の所掌事務にわたるもの 3 前2号に掲げるもののほか、事務局長の名義を用いることが適当と認められるもの | 事務局長 |
1 部の所掌事務のうち、他部に関連のないもの 2 2以上の課及び室の所掌事務にわたるもの 3 前2号に掲げるもののほか、主管部長の名義を用いることが適当と認められるもの | 主管部長 |
1 課の所掌事務のうち、他課に関連のないもの 2 前号に掲げるもののほか、主管課長の名義を用いることが適当と認められるもの | 主管課長 |
別表第2 専決者(第4条関係)
区分 | 事項 | 名義者 | 専決者 |
共通 | 1 法令等に基づき理事長名をもってする官公庁等への協議、承認申請、調査報告等(重要なものを除く。) 2 理事長名をもってする学内外への通知、照会等(重要なものを除く。) | 理事長 | 事務局長 |
1 法令等に基づき理事長名をもってする官公庁等への協議、承認申請、調査報告等のうち、定例的なもの又は軽易なもの 2 理事長名をもってする学内外への通知、照会等のうち、定例的なもの又は軽易なもの | 理事長 | 主管部長 | |
1 理事長名をもってする通知、照会等のうち、定例的かつ軽易なもので他課に関連のないもの 2 理事長名をもってする調査、統計、報告及び届出のうち、定例的でかつ軽易なもので他課に関連のないもの 3 理事長名をもってする証明のうち、軽易なもの | 理事長 | 主管課長 | |
1 法令等に基づき学長名をもってする官公庁等への協議、承認申請、調査報告等のうち、定例的なもの又は軽易なもの 2 学長名をもってする学内外への通知、照会等のうち、定例的なもの又は軽易なもの | 学長 | 主管部長 | |
1 学長名をもってする通知、照会等のうち、定例的かつ軽易なもので他課に関連のないもの 2 学長名をもってする調査、統計、報告及び届出のうち、定例的でかつ軽易なもので他課に関連のないもの 3 学長名をもってする証明のうち、軽易なもの | 学長 | 主管課長 | |
事務局長名をもってする学内外への通知、照会等のうち、定例的かつ軽易なもので他課に関連のないもの | 事務局長 | 主管課長 | |
総務関係 | 1 公印の作成及び改廃に関するもの 2 学校基本調査に関するもの | 理事長 | 主管課長 |
管財関係 | 1 競争参加資格審査に関するもの 2 施設の使用許可 | 理事長 | 主管課長 |
教務関係 | 1 学生旅客運賃割引証に関するもの 2 講習会等の開催通知及び受講者の募集に関するもの 3 日本学生支援機構及び各種育英団体への奨学生の推薦及び異動手続並びに奨学金の交付及び返還手続に関するもの | 学長 | 主管課長 |
人事関係 | 1 事務職員の年次有給休暇に係る時季変更権に関すること 2 事務職員に係る休暇についての承認 3 事務職員の休日の振替及び休日代休の指定 | 理事長 | 主管課長 |
1 事務職員の超過勤務、宿日直勤務、夜間勤務及び休日勤務の命令 | 理事長 | 主管部長 主管課長 | |
1 教育職員の年次有給休暇に係る時季変更権に関すること 2 教育職員に係る休暇についての承認 3 教育職員の休日の振替及び休日代休の指定 | 理事長 学長 | 学部長 学科主任 | |
1 研究室アルバイトの年次有給休暇に係る時季変更権に関すること 2 研究室アルバイトに係る休暇についての承認 3 研究室アルバイトの休日の振替及び休日代休の指定 4 研究室アルバイトの超過勤務、宿日直勤務、夜間勤務及び休日勤務の命令 | 理事長 学長 | 研究担当責任者 |