○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学における事務の専決及び代決等に関する内規

平成28年4月1日

内規第6号

(趣旨)

第1条 この内規は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学文書決裁規程(平成28年規程第38号)第12条の規定により、理事長の権限に属する事務の専決及び代決等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この内規において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 理事長、理事長の職務代理者、理事長の権限の受任者及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務処理につき、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 この内規の定めるところにより認められた範囲内で、理事長の責任において、常時理事長以外の者が理事長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在の場合において、この内規の定めるところにより認められた範囲内で、一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁権者が出張、病気その他の理由により決裁することができない状態にあることをいう。

(副理事長の専決事項)

第3条 副理事長は、次に掲げる事務以外の事務を専決することができる。

(1) 中期計画及び年度計画に関する事項のうち、法人の経営に関するもの

(2) 重要な規程の制定及び改廃に関する事項のうち、法人の経営に関するもの

(3) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

(4) その他法人の経営に関する重要事項

(副理事長の財務専決事項)

第4条 副理事長は、前条に定めるもののほか、別表に掲げる副理事長の区分に係る予算の支出負担行為及び支出命令を専決することができる。

(事務局長専決事項)

第5条 事務局長は、次の事務を専決することができる。

(1) 成規定例の事項に関すること。

(2) 諸証明及び定例的許可に関すること。

(3) 所属部長の服務及び旅行命令に関すること。

(4) 軽易な事項につき官公庁その他に対する照会、回答及び報告に関すること。

(5) 諸統計に関すること。

(6) 別表に掲げる事務局長の区分に係る予算の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(7) 時価10万円以下の物品に係る寄附の受理に関すること。

(部長専決事項)

第6条 事務局の部長は、次の事務を専決することができる。

(1) 所属次長及び所属課長の服務及び旅行命令に関すること。

(2) 別表に掲げる部長の区分に係る予算の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(次長専決事項)

第6条の2 総務部、管財部、入試広報部、学務部、キャリア支援部、研究推進部及び地域連携・生涯学習部の次長は、次の事務を専決することができる。ただし、次長を置かない部にあっては、部長が次の事務を専決することができる。

(1) 運営費交付金、寄附金、補助金等の受入以外の収入

(2) 別表に掲げる次長の区分に係る予算の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(課長共通専決事項)

第7条 事務局の課長は、次の事務を専決することができる。

(1) 成規定例による諸証明に関すること。

(2) 所属職員の服務、旅行命令及び時間外勤務命令に関すること。

(3) 課備付けの公印の管守使用に関すること。

(4) 副申を要しない経由文書の処理に関すること。

(5) 軽易な照会、回答、報告、通知、届出及び申請に関すること。

(6) 日誌、日報及び月報に関すること。

(7) その所管に属する財産の管理及び運営に関すること。

(8) その所管に属する予算の調定、収入命令及び戻入れに関すること。

(9) その所管に属する予算の同一細目内の流用及び充用に関すること。

(10) 別表に掲げる課長の区分に係る予算の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(財務課長専決事項)

第8条 財務課長は、前条に定めるもののほか、次の事務を専決することができる。

(1) 前条第9号以外の予算の流用及び充用に関すること。

(2) 予算の執行委任に関すること。

(3) 歳入及び歳出の科目更正に関すること。

(4) 予算の還付及び戻出に関すること。

(5) 予算の会計間一時繰替えに関すること。

(6) 予算の振替に関すること。

(7) その他財務課長が専決することが適当と認められる事項

(施設管理課長専決事項)

第8条の2 施設管理課長は、前条に定めるもののほか、次の事務を専決することができる。

(1) 体育施設、学生宿舎その他の学生の厚生施設を管理し、学生に使用許可を行うこと。

(2) 研究機器センター、教室、ワークステーション教室その他の教育研究施設の使用許可及び使用料の徴収に関すること。

(3) 施設及び機器備品の使用料の減免に関すること。

(4) 施設、機器備品等の管理に関すること。

(5) その他施設管理課長が専決することが適当と認められる事項

(入試広報課長専決事項)

第8条の3 入試広報課長は、第7条に定めるもののほか、次の事務を専決することができる。

(1) 入学者選抜試験の結果の簡易開示を行うこと。

(2) その他入試広報課長が専決することが適当と認められる事項

(教務課長専決事項)

第9条 教務課長は、第7条に定めるもののほか、次の事務を専決することができる。

(1) 学生の卒業証明書、成績証明書、単位履修証明書、旅客運賃割引証等を発行すること。

(2) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第6条の規定に基づき、学生の健康診断を行うこと。

(3) 学生納付金の請求及び未納者に対する督促を行うこと。

(4) インターンシップに派遣する学生を決定すること。

(5) その他教務課長が専決することが適当と認められる事項

(財務課への合議)

第10条 決裁並びに専決に係る事項のうち、予算に関するもの及び予算の執行を伴うものについては、財務課長の合議を経なければならない。

(類推による専決)

第11条 専決権を有する事務局長、部長、次長及び課長は、第5条から第7条に掲げる事項以外の事項のうち、その性質が軽易に属し、専決事項に準じ処理してよいと類推されるものは、あらかじめ理事長の承認を得て専決することができる。

(専決事項の制限)

第12条 この内規に定める専決事項のうち、特に調整を必要とする事項、重要若しくは異例と認められる事項又は規定の解釈上疑義がある事項については、理事長の決裁を受け、又は指示を仰がなければならない。

(専決権の代決)

第13条 決裁権者が不在のときは、決裁権者が決裁すべき事項について、次の表に定めるところにより代決することができる。

決裁権者の区分

代決者

第1次代決者

第2次代決者

理事長

副理事長

事務局長

事務局長

事務局次長

部長

課長

課長補佐(主幹を置く課にあってはあらかじめ定められた主幹。課長補佐を置かない課にあってはあらかじめ定められた主査又は係長)


2 代決者は、前項の規定により代決した場合においては、当該事務の内容を決裁権者に報告し、かつ、必要に応じて当該事務について決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ後閲を要しない旨の指示を受けた事項についてはこの限りでない。

(報告)

第14条 専決権を有する事務のうち、必要なものについては、その専決した事務について理事長に報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告を要しない旨の指示を受けた事項についてはこの限りでない。

この内規は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日内規第1号)

この内規は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日内規第2号)

この内規は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日内規第5号)

この内規は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日内規第2号)

この内規は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日内規第1号)

この内規は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日内規第4号)

この内規は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第4条、第5条、第6条、第6条の2、第7条関係)

予算執行に関する専決区分

「支出負担行為」及び「支出負担行為兼支出命令」

費目

「支出命令」

副理事長

事務局長

部長

次長

課長


副理事長

事務局長

部長

次長

課長





全部

給料





全部





全部

報酬





全部





全部

賃金





全部





全部

報酬





全部





全部

職員手当等





全部





全部

共済費





全部





全部

通信運搬費





全部





全部

光熱水費





全部





全部

公租公課





全部



10万円を超えるもの


10万円以下

消耗品費

雑費

図書費

資料費





全部


100万円を超えるもの

50万円を超え100万円以下

30万円を超え50万円以下

30万円以下

旅費交通費

修繕費

報酬委託料



100万円を超えるもの

50万円を超え100万円以下

50万円以下



100万円を超えるもの

50万円を超え100万円以下

50万円以下

使用料

賃借料

広告費

印刷費




100万円を超えるもの

100万円以下

1,000万円を超えるもの

500万円を超え1,000万円以下

300万円を超え500万円以下

100万円を超え300万円以下

100万円以下

機器備品費

工事請負費

3,000万円を超え5,000万円以下

1,000万円を超え3,000万円以下

500万円を超え1,000万円以下

300万円を超え500万円以下

300万円以下



100万円を超えるもの

50万円を超え100万円以下

50万円以下

その他




100万円を超えるもの

100万円以下

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学における事務の専決及び代決等に関する内規

平成28年4月1日 内規第6号

(令和4年10月1日施行)