○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学校印取扱規程
平成28年4月1日
規程第39号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学山口東京理科大学(以下「法人」という。)及び法人が設置する大学(以下「大学」という。)における校印の取扱いに関し必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「校印」とは、法人又は大学において業務上使用するものとして定めた印章の全てをいう。
(目的)
第3条 校印は、これを押印することにより、当該文書が真正に法人又は大学のものであることを認証することを目的とする。
(用途)
第4条 校印は、原則として学外への文書に用いるものとする。ただし、学内における文書であっても、表彰状、各種証明書等についてはこの限りでない。
(校印の省略)
第4条の2 前条の規定にかかわらず、次に掲げる文書については、校印の押印を省略することができる。
(1) 当該文書に係る決裁権者が軽易な文書である等の理由により、校印の押印の省略を認めた文書であり、かつ、当該校印に係る取扱担当課の長の了承を得たもの
(2) 電子メールその他これに準ずる媒体を利用して発信する文書
2 前項第1号の規定により校印の押印を省略する場合においては、当該文書の発信者名の下部に「(校印省略)」と表示するものとする。
(校印の種類)
第5条 校印の種類は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程(平成28年規程第1号)第2条第1項及び第2項の規定に基づき、次のとおりとする。
(1) 第1種校印 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学関係
ア 理事長印及び法人印
イ 副理事長印、法人の部局及びその長の印
ウ 事務組織の部局及びその長の印並びに部局に属する課の印及びその長の印
(2) 第2種校印 山陽小野田市立山口東京理科大学関係
ア 学長印及び大学印
イ 山陽小野田市立山口東京理科大学の部局及びその長の印
(取扱担当課)
第6条 校印の新調、改刻、廃止その他校印の取扱いについて担当する部署(以下「取扱担当課」という。)は、総務課とする。
2 取扱担当課は、所掌する校印について、適切な管理方法により、これを管理しなければならない。
(校印の新調、改刻及び廃止)
第7条 校印の新調、改刻又は廃止の必要が生じたときは、次の各号に規定する手続を経なければならない。
(1) 新調又は改刻 校印新調・改刻申請書(様式第1号)を当該校印に係る取扱担当課を経由し、第1種校印については理事長の承認を、第2種校印については学長の承認をそれぞれ得なければならない。
(2) 廃止(改刻による廃止を含む。) 校印廃止届(様式第2号)に廃止した校印を添え、当該校印に係る取扱担当課を経由し、第1種校印については理事長あてに、第2種校印については学長あてにそれぞれ届け出なければならない。
(登録)
第8条 前条第1項第1号に規定する承認を受け新調又は改刻した校印は、全て登録しなければならない。
(校印の形状等)
第9条 校印の形状については、原則として次のとおりとする。ただし、表彰状等、特別の用途に用いる校印にあってはこの限りでない。
(1) 第5条第1項各号アに定める校印 方24ミリメートル
(2) 第5条第1項各号イに定める校印 方21ミリメートル
(3) 第5条第1項第1号ウに定める校印のうち、事務局長の印 方24ミリメートル
(4) 第5条第1項第1号ウに定める校印のうち、部長印 方21ミリメートル
(5) 第5条第1項第1号ウに定める校印のうち、課長印 方18ミリメートル
2 校印の印材については、容易に摩滅、腐食等が生じない硬質なものとする。
(保管責任者等)
第10条 校印の保管責任者は、当該校印を保管する部局又は部署の長をもって充て、当該校印を厳正に保管するとともに、その使用に当たっては当該校印に定められた使用範囲を遵守しなければならない。
2 前項に規定する保管責任者のほか、必要に応じ保管代理者を置くことができる。
(保管場所以外への持出し)
第11条 校印を保管場所以外に持ち出す必要がある場合においては、当該校印の持出しを希望する者は、校印借用申請書(様式第4号)に所要事項を記入の上、当該事案に係る決裁済みの原議書の写しを添付し当該保管責任者に提出し、その承認を得なければならない。
2 前項に規定する原議書の写しの添付について、原議書に代わる別の定めがある場合においては、当該書類の写しをもって原議書の写しとみなす。
(校印の紛失等)
第12条 保管責任者は、保管する校印において、紛失、盗難その他の事故が発生したときは、速やかに当該校印に係る取扱担当課にその旨を申し出なければならない。
(押印申請等)
第13条 理事長印又は学長印(正印)の押印に当たっては、校印押印申請書(様式第5号)に所要事項を記入の上、当該事案に係る決裁済みの原議書の写し及び押印を要する文書を添付し、当該校印に係る保管責任者に提出し、その承認を得なければならない。
2 前項に規定する原議書の写しの添付について、原議書に代わる別の定めがある場合は、当該書類の写しをもって原議書の写しとみなす。
3 第1項に定める校印のほか、各部局、部署等において保管する校印の押印、使用手続等については、当該各部局、部署等の定めるところによる。
(印影の印刷)
第14条 校印を押印すべき文書のうち、同一文書を同時かつ多数発信する場合においては、当該校印に係る取扱担当課の長の了承を得た上で、当該校印の印影を印刷することで押印に代えることができる。
2 前項の規定により校印の印影を印刷する場合においては、当該印影の下部に「(印影印刷)」と表示するものとする。
(保存等)
第15条 この規程に定める校印及び関係帳票類の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 廃止した校印は、当該校印に係る取扱担当課において5年間保存した後、適切な方法により廃棄するものとする。
(2) 校印新調・改刻申請書、校印廃止届及び校印登録票は永久保存とし、印鑑借用申請書及び校印押印申請書は5年間保存した後、適切な方法により廃棄するものとする。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規程第43号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規程第54号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。