○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学入学金の免除に関する規程

平成28年4月1日

規程第40号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学の入学金の免除について、山陽小野田市立山口東京理科大学学則(平成28年学則第1号。以下「学則」という。)第34条及び公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学授業料等徴収規程(平成28年規程第57号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(免除)

第2条 理事長は、本学の学部又は大学院に入学する者(科目等履修生又は研究生として入学する者を除く。以下同じ。)が次のいずれかに該当するときは、申請に基づき、入学金の全額又は半額を免除することができる。

(1) 入学前1年以内において、入学する者又は入学する者の学資を主として負担する者(以下「学資負担者」という。)が、山口県内で発生した風水害等の災害(以下「災害」という。)を受けた場合

(2) 前号に準ずる場合であって、理事長が相当と認める理由がある場合

(申請手続)

第3条 前条の規定により入学金の免除を受けようとする者は、入学金免除申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて、別に定める期日までに理事長に提出しなければならない。

(決定)

第4条 理事長は、前条に規定する申請書の提出があった場合には、その内容を審査の上、適当であると認めるときは免除を決定し、入学金免除通知書(別記様式第2号)により、また、適当でないと認めるときは、入学金免除申請却下通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、入学金の免除について必要な事項は別に定める。

(施行期日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

様式 略

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学入学金の免除に関する規程

平成28年4月1日 規程第40号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第8章
沿革情報
平成28年4月1日 規程第40号