○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学入学金免除取扱要領

平成28年4月1日

要領第9号

(免除基準)

第2条 規程第2条の規定による免除の要件及び免除の額は、次のとおりとする。


免除の要件

免除額

(1) 規程第2条第1号

ア 災害発生時に、入学する者又は学資負担者が災害救助法(昭和22年法律第118号)適用地域に居住していた場合であって、学資負担者が所有する自宅家屋が全壊、大規模半壊、半壊又は流出した場合

全額

イ 災害発生時に、入学する者又は学資負担者が災害救助法適用地域に居住していた場合であって、学資負担者が死亡又は行方不明となった場合

全額

(2) 規程第2条第2号

理事長が相当と認める理由がある場合

全額又は半額

(提出書類)

第3条 規程第3条に規定する書類は、次のとおりとする。


必要書類

(1) 規程第2条第1号

・り災証明書(自宅家屋が全壊等の場合)

・死亡又は行方不明を証明する書類(学資負担者が死亡又は行方不明となった場合)

・その他必要と認める書類

(2) 規程第2条第2号

・必要と認める書類

(施行期日)

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学入学金免除取扱要領

平成28年4月1日 要領第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第8章
沿革情報
平成28年4月1日 要領第9号