○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学職務発明等規程運用細則

平成28年4月1日

細則第4号

(趣旨)

第1条 この細則は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学職務発明等規程(平成28年規程第44号。以下「規程」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(出願費用等)

第2条 規程第6条に規定する出願費用及び権利取得に係る費用並びにその維持費については、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)が負担するものとする。

(配分割合)

第3条 規程第11条について、特許権等を実施して得られた収入に対して別表に定める割合を乗じた額を配分する。

(登録前の発明等に係る実施補償金)

第4条 法人が、登録前の発明等について第三者に対する実施許諾、譲渡等により収入を得た場合には、前条の規定を準用する。

(第三者と共有となる発明等に対する取扱い)

第5条 第三者と共有となる発明等に関する前2条の規定の適用については、共有となる当該発明等に係る持分のいかんを問わず別表に定める金額を実施補償金として取り扱うものとする。

(請求権の承継等)

第6条 前3条の規定は、当該規定に基づき発生する実施補償金の支払を受ける権利(以下「請求権」という。)を有する教育職員の当該請求権を承継した者(以下「承継者」という。)及び請求権を有し退職した教育職員(以下「退職者」という。)についても準用する。

2 法人は、承継者及び退職者への支払は、承継者及び退職者から請求があった場合に限り行う。

3 前項の場合における請求については、承継者が承継した日又は退職者が退職した日から起算して5年間請求権を行使しないときは、当該請求権は消滅する。

4 承継者及び退職者は法人がその事実を確認できる方法により連絡先を法人に通知するものとし、その変更についても同様とする。

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

実施補償金の配分割合

特許権等(著作権を除く。)

発明者等 50/100

法人 50/100

研究成果有体物(下記の注意事項の2を参照。)

作成者 50/100

法人 50/100

著作権

その他

作成者等 80/100

法人 20/100

(注意事項)

1 法人の配分割合には、法人管理費分を含む。

2 研究成果有体物の提供により得られた収入の配分については、当該収入から当該研究成果有体物を提供するために新たに生じた経費額を控除し、当該控除金額を作成者の研究室に交付する。控除後の収入については上記割合に従い、その50%を成果有体物奨励金として作成者に配分する。

3 法人は、当該発明者等又は当該作成者等の申出により、当該発明者等又は当該作成者等に対する配分を当該発明者等又は当該作成者等の所属する研究室に全部又は一部を配分することができる。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学職務発明等規程運用細則

平成28年4月1日 細則第4号

(平成28年4月1日施行)