○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学における公的研究費に係る物品購入等契約の取引停止等に関する取扱規程

平成28年4月1日

規程第48号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学公的研究費管理規程(平成31年規程第84号。以下「管理規程」という。)第19条の規定に基づき、公的研究費のうち、直接経費に係る物品の購入及び製造並びに役務その他の契約(以下「購入等契約」という。)に関し、取引停止その他の措置を講ずる必要が生じた場合の取扱いについて定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「取引停止」とは、購入等契約に係る業者に対する見積依頼の停止をいう。

2 この規程において「業者」とは、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)において物品納入等を行う際の商業、工業、その他の事業を行う契約の相手方をいい、役員、従業員、代理人等を含むものとする。

(取引停止の措置)

第3条 管理規程第3条に規定する最高管理責任者である理事長は、業者が別表に掲げる措置要件のいずれかに該当する場合は、別表に定める期間並びに次条第1項及び第2項に定める期間、購入等契約に係る業者に対し取引停止を行うものとする。

(取引停止に係る特例等)

第4条 業者が同一の事案により別表に掲げる措置要件の2項目以上に該当する場合の取引停止の期間は、当該措置要件ごとに規定する措置期間のうち最も長い期間とする。

2 業者が取引停止の期間中又は当該期間の満了後3年を経過するまでの間に、別表に掲げる措置要件に該当した場合における取引停止の期間は、別表に定める当該取引停止に係る期間の2倍の期間とする。

3 前項の場合において、取引停止の期間中に別表に掲げる措置要件に該当した場合の取引停止に係る期間の始期は、当初の取引停止の期間満了日の翌日とする。

4 理事長は、取引停止の期間中の業者が当該取引停止事案について責を負わないことが明らかになったと認めたときは、当該業者に対する取引停止を直ちに解除するものとする。

5 理事長は、取引停止の期間中の業者であっても、当該業者からでなければ給付を受けることができない等の特別の事情があると認めたときは、当該事案に限り取引の相手方とすることができる。

(見積り依頼の取消し)

第5条 理事長は、取引停止した業者について、既に見積書の提出を依頼している場合は、当該依頼を取り消すものとする。

(下請等の禁止)

第6条 理事長は、取引停止の期間中の業者が本学の購入等契約に係る製造等の全部又は一部を下請することを認めないものとする。ただし、当該業者が取引停止の期間の開始前に下請している場合は、この限りでない。

(取引停止の通知等)

第7条 理事長は、第3条の規定により取引停止を行い、第4条第2項の規定により取引停止の期間を変更し、又は同条第4項の規定により取引停止を解除したときは、当該業者に対し遅滞なくその旨を通知するものとする。ただし、理事長が通知する必要がないと認めたときは、当該通知を省略することができる。

(取引停止に至らない事由に対する措置)

第8条 理事長は、取引停止の措置を講じていない場合において、必要があると認めたときは当該業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(取引停止業者の排除)

第9条 理事長は、取引停止の期間中の業者に対しては、原則として公的研究費以外の研究費についても取引停止を講ずるものとする。

(事務処理)

第10条 この規程に関する事務は、財務課において処理する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規程第21号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第46号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規程第21号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

取引停止の措置基準

措置要件

期間

(不法な報酬の供与)


1 業者が法人の役員又は職員に対して職務に関する不法な報酬としての利益の供与を行った旨の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から起算して

12月

2 業者が他の公共機関(独立行政法人等を含む。以下同じ。)の役員又は職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、かつ、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

逮捕又は公訴を知った日から起算して

9月

(独占禁止法違反行為)


3 業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、法人の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定を行った日から起算して

12月

(談合)


4 業者が談合(刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第2項に規定する罰をいう。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、かつ、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

逮捕又は公訴を知った日から起算して

12月

(不正及び不誠実な行為)


5 前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

理事長が必要と認めた期間

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学における公的研究費に係る物品購入等契約の取引停…

平成28年4月1日 規程第48号

(令和3年4月1日施行)