○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学間接経費取扱規程

平成28年4月1日

規程第49号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学公的研究費管理規程(平成31年規程第84号。以下「管理規程」という。)第11条第5項の規定に基づき、公的研究費のうち、競争的資金に係る間接経費(以下「間接経費」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(間接経費の運用上の基本方針)

第2条 間接経費は、管理規程第4条に規定する最高管理責任者である理事長の責任の下、研究開発環境の改善及び研究体制全体の機能の向上に資するために活用することを目的とする。

(間接経費の使途)

第3条 間接経費は、前条に定める目的を達成するため、主として次に掲げる経費に使用するものとする。

(1) ポストドクトラル研究員その他の研究支援者に係る人件費

(2) 研究支援業務担当の事務職員及び専門職員に係る人件費

(3) 産学官連携等に係る経費

(4) 施設・設備等の研究環境整備に係る経費

(5) 光熱水費等の管理経費

(6) その他理事長又は学長が特に必要と認めた経費

(間接経費の予算措置)

第4条 間接経費は、原則として毎年度予算措置する。

2 事務局長は、間接経費獲得実績額を基礎とし、今後の収入見込総額を予測した上で、学長の意見を勘案し、予算案を作成するものとする。

3 間接経費の総額が、年度途中において当該年度の予算総額を大幅に上回ることが予想される場合には、適宜追加措置するものとする。

(間接経費の執行管理)

第5条 事務局長は、理事長の命又は委任を受け、間接経費の執行管理を総括するものとし、財務課長は事務局長の命を受けて、関係事務を補佐する。

2 第3条に掲げる経費区分に応じて、予算措置された関係部署の長は、これを執行管理しなければならない。

3 管理規程第14条から第18条の2までの規定は、間接経費の執行管理において、これを準用する。

4 関係部署の長は、当該年度終了後、速やかに執行状況を事務局長に報告するものとする。

(間接経費の受領)

第6条 当該公的研究費が研究者等への個人補助扱いとなっている場合であって、当該公的研究費の配分機関等の定めるところにより、当該研究者等から法人への間接経費の譲渡が義務付けられているときは、法人はこれを受領するものとする。

2 前項の場合において、当該公的研究費の配分機関等に特段の定めがないときは、譲渡に係る学内手続を省略する。

(実績報告)

第7条 法人は、関係官公庁等から間接経費に係る実績報告書の提出を求められた場合は、速やかにこれに応じるものとする。

(事務処理)

第8条 この規程に関する事務は、財務課において処理する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規程第27号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規程第48号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第54号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規程第22号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学間接経費取扱規程

平成28年4月1日 規程第49号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第8章
沿革情報
平成28年4月1日 規程第49号
平成30年3月30日 規程第27号
平成31年4月1日 規程第48号
令和2年4月1日 規程第54号
令和3年4月1日 規程第22号