○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学における公的研究費に係る研究支援事務補助者に関する取扱規程

平成28年4月1日

規程第53号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学における公的研究費に係る次条に規定する研究支援事務を補助するための要員に関する取扱いについて定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公的研究費 国費等を原資とする競争的資金等を中心とした研究資金をいう。

(2) 研究支援事務補助者 公的研究費に係る経費執行管理及び研究遂行上の秘書的業務(以下「研究支援事務」という。)の補助を主たる業務として雇用する公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程(平成28年規程第1号)第5条第2項に規定する臨時の職員又は労働者派遣法に則り締結された労働者派遣契約に基づく派遣職員をいう。

(3) 研究者等 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学公的研究費管理規程(平成31年規程第84号。以下「管理規程」という。)第3条に規定する研究者等(助教及び山陽小野田市立山口東京理科大学ポストドクトラル研究員、日本学術振興会特別研究員等を除く。)をいう。

(4) 統括管理責任者 管理規程第4条に規定する統括管理責任者をいう。

(5) 部局責任者 管理規程第5条に規定する部局責任者をいう。

(6) 事務責任者 管理規程第6条に規定する事務責任者をいう。

(研究支援事務補助者採用等の条件)

第3条 研究者等が次の各号に掲げる条件のいずれにも該当する場合は、研究者等の申出に基づき、研究支援事務補助者として研究支援事務の補助に従事させることができる。

(1) 当該年度に獲得した公的研究費(直接経費)の合計額が1,000万円以上である、又は複数年度にわたる単独の事業で、当該事業全体で獲得している公的研究費(直接経費)の金額が、1,000万円に事業年数を乗じた金額以上である場合

(2) 当該公的研究費の研究補助者等研究支援事務を補助する者が存在しない場合

(3) 当該公的研究費の研究支援事務補助のために、研究支援事務補助者による事務処理が必要と認められる場合

(研究支援事務補助の申請)

第4条 研究者等は、研究支援事務補助者による事務処理を希望するときは、研究支援事務補助願(別記様式。以下「補助願」という。)に当該公的研究費に係る実施計画書等の書類を添付の上、当該事務責任者及び部局責任者を経て、統括管理責任者に提出しなければならない。

(研究支援事務補助の決定)

第5条 統括管理責任者は、前条に規定する補助願等を受理したときは、当該補助願等に基づき、研究支援事務補助の必要性の有無及びその態様を決定する。

2 統括管理責任者は、研究支援事務補助者の事務処理状況等について、必要に応じて研究者等にヒアリングを行うなどの方法により実態を把握し、当該期中において派遣態様を変更することができる。

(研究支援事務補助の態様等)

第6条 研究支援事務補助の態様は、原則として次に掲げるものとする。

(1) 半日又は1日を単位とし、毎週指定した曜日に従事すること。

(2) 当該研究者等の研究室に研究支援事務補助者を派遣する。ただし、当該研究室において、事務処理等の遂行に支障があると思われる場合には、当該研究者等の申出により、事務局の事務室において従事させることができる。

(研究支援事務補助者の服務管理等)

第7条 研究支援事務補助者は、研究推進課に置き、研究支援事務補助者の服務管理は、当該事務責任者がこれを行う。

2 事務責任者は、研究支援事務補助の申出状況を勘案して、当該研究支援事務補助者に係る事務処理の配分を調整しなければならない。

(経費の支出)

第8条 研究支援事務補助者の給与及び業務委託費は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学間接経費取扱規程(平成28年規程第49号。以下「間接経費規程」という。)第3条第1項第2号に規定する競争的研究資金に係る間接経費から支出する。

(統括管理責任者による管理)

第9条 統括管理責任者は、研究支援事務補助者の事務処理状況を適宜当該部局責任者から聴取し、全体状況を管理するものとする。

2 統括管理責任者は、前年度実績を基礎として次年度の要員配置計画を立案するものとする。この場合において、研究支援事務補助者の給与及び業務委託費の年間予算額に過不足が生じると予想されるときは、予算措置額について間接経費規程第4条の規定にかんがみ学長と協議する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規程第20号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規程第46号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第45号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規程第26号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学における公的研究費に係る研究支援事務補助者に関…

平成28年4月1日 規程第53号

(令和4年4月1日施行)