○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学の職員の自家用車使用による出張に関する取扱要領
平成28年4月1日
要領第4号
(趣旨)
第1条 この要領は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学就業規則(平成28年規則第1号)第43条に規定する職員の出張(以下「出張」という。)に際し、自家用車(二輪車を除く。以下同じ。)を利用することに関し、必要な事項について定めるものとする。
(基本方針)
第2条 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程(平成28年規程第1号)第5条に定める職員の出張については、公共交通機関(鉄道、路線バス等をいう。)の利用を原則とする。ただし、これにより難い一定の事由がある場合、又は職員から自家用車使用の申請があった場合に限り、自家用車の使用を承認することがある。
(1) 公共交通機関による移動に不便を来す場合
(2) 業務に必要な機器等の荷物がある場合
(3) 動物、異臭物等を運ぶ場合
(4) 夜間、休日等の業務が生じた場合
(5) 上記各号に準じ出張命令権者が必要と認めた場合
(自家用車の使用許可条件)
第3条 出張命令権者は、運転者本人が交通事故、労働災害等の防止に十分配慮でき、次に掲げる条件を全て満たしている場合に、自家用車の使用を承認することができる。
(1) 自家用車を使用する距離がおおむね100キロメートル以内であること。ただし、出張命令権者が必要と認めたときは、この限りでない。
(2) 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(以下「自賠責保険等」という。)に加入していること。
(3) 使用する自家用車は原則として運転者本人のものであり、かつ、対物3,000万円以上及び対人無制限の任意の自動車保険等(以下「任意保険等」という。)に加入していること。
(4) 他の者を同乗させる場合は、当該自家用車の運行によって同乗した者の生命又は身体を害した場合の損害賠償について、3,000万円以上の人身傷害補償保険に加入していること。
(5) 使用開始日において、自動車運転免許取得年月日から1年以上経過していること。
(6) 使用開始日から起算して過去1年以内に、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)の業務中、自らの過失による交通事故を起こしていないこと。
(7) 使用開始日から起算して過去1年以内に、自動車運転免許取消し又は自動車運転免許停止の行政処分を受けていないこと。
(8) 出張期間において過労、睡眠不足、傷病等により運転することが不適当な状態でないこと。
(自家用車の業務使用許可登録申請)
第4条 出張に自家用車を使用する場合は、申請書(様式第1号)により出張命令権者の承認を得なければならない。
2 出張命令権者は、前項の許可及び登録を行ったときは、これを申請者に通知する。
4 出張命令権者は、申請書(様式第1号)を登録台帳として管理し、当該申請書に記載された有効期間等が満了した後は自家用車の使用を承認しないものとする。
(自家用車使用による出張の申請)
第5条 出張に自家用車を使用する場合は、使用の都度、別に定める出張命令伺書により事前に出張命令権者の承認を得なければならない。ただし、事前に出張命令権者の承認を得ることができないときは、自ら第3条に規定する承認基準等を満たしていることを確認の上、事前に口頭で出張命令権者又は所属の責任者の同意を得て、事後速やかに出張命令伺書により承認を受けるものとする。
(損害の賠償等)
第6条 この要領により出張命令権者の承認を得た職員が、自家用車で業務中に交通事故を起こし、損害を賠償しなければならなくなったときは、当該自家用車が加入している自賠責保険等又は任意保険等により対応するものとする。
2 当該事故に係る相手方との事故処理は、出張した職員本人が行うものとする。
3 当該自家用車が加入している自賠責保険等又は任意保険等による負担を超える損害の賠償が発生した場合は、その不足分について法人と当該職員が協議の上、それぞれの負担額を決定するものとする。
(自家用車の修繕)
第7条 当該自家用車が法人の業務中に受けた毀損の修繕費は、当該自家用車を運転する者の負担とし、法人は一切負担しないものとする。
(事務処理)
第8条 自家用車使用による出張に関する事務は、人事課において処理する。
2 職員から自家用車使用による出張の申出があった場合、出張命令権者は、当該職員に対しこの要領の趣旨を周知し、申請書(様式第1号)を回収の上、決裁を得るものとする。
3 経費の支給に当たっては、当該出張の主管部署の予算において支払うものとする。
附則
(施行規則)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日要領第2号)
この要領は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日要領第5号)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日要領第3号)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。