○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学固定資産等管理規程
平成28年4月1日
規程第63号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 取得(第8条―第10条)
第3章 管理及び処分(第11条―第18条)
第4章 固定資産に係る会計処理(第19条―第24条)
第5章 その他(第25条―第27条)
第6章 雑則(第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学経理規程(平成28年規程第54号。以下「経理規程」という。)第32条の規定に基づき、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本法人」という。)における固定資産等の管理等について必要な事項を定めるものとする。
(資産管理の責任者)
第2条 理事長は、固定資産の資産管理に関する事務を事務局長に行わせる。
2 事務局長は、事務の一部を施設管理課長に処理させることができる。
(資産管理者)
第3条 施設管理課長は、固定資産の管理に関して以下の各号の業務を行う。
(1) 使用状況の把握
(2) 維持及び保全
(3) 貸付け及び処分等の状況の把握
(4) 固定資産台帳の作成、登録及び整備
(5) 管理に対する指導及び助言
(6) 実査の実施及び報告
(7) 固定資産の減損に係る調査
(使用責任者)
第4条 使用責任者は、所管する固定資産について、これを教育研究活動その他本法人の業務運営に有効に使用させるよう努めなければならない。
2 使用責任者は固定資産の使用に当たって、以下の各号に定める事項を遵守し、日常の管理に務めなければならない。
(1) 保管及び使用の状況を明らかにすること。
(2) 軽微な修繕を行うこと。
(3) 火災、盗難、滅失、破損等の事故防止のため必要な措置を講ずること。
(4) 固定資産の実査を実施し、報告すること。
(5) 固定資産の適正な使用を確保すること。
3 使用責任者は別に定める。
(使用者の義務)
第5条 固定資産を使用する者は、使用責任者の管理監督のもとに、善良なる管理者の注意義務をもって使用しなければならない。
(登記)
第6条 施設管理課長は、登記の必要がある固定資産については、関係法令の定めるところにより、取得後速やかに登記手続を行わなければならない。
2 施設管理課長は、前項の登記の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく変更の手続を行わなければならない。
(保険)
第7条 施設管理課長は、災害等により損害を受けるおそれのある固定資産について必要があると認める場合には、損害保険を付す等の必要な措置を検討しなければならない。
第2章 取得
(取得及び固定資産台帳への登録)
第8条 固定資産を取得した場合は、施設管理課長は速やかに当該固定資産を固定資産台帳に登録しなければならない。
2 固定資産のうち経理規程第31条第2項第1号イに掲げるもの(建物及び附属施設、構築物並びに船舶を除く。)を取得した場合は、施設管理課長は前項の登録に併せて、資産管理ラベルを貼付しなければならない。
(取得原価)
第9条 固定資産の取得原価は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 購入した資産購入代価及び付随費用
(2) 自家建設又は製作した資産適正な原価計算により算定した製造原価
(3) 寄附及び出資により取得した資産時価等を基準とした公正な評価額
(4) 交換により取得した資産交換に提供した資産の提供価額及び交換差金
(寄附受及び交換)
第10条 固定資産の寄附を受け入れ、又は交換をする場合は、別に定める手続を経なければならない。
第3章 管理及び処分
(使用)
第11条 使用責任者は、固定資産の使用者を常に把握していなければならない。
(貸付け)
第12条 理事長は、固定資産について、本法人の業務運営に支障がないと認められる範囲内において、所定の手続を経て他の者に貸し付けることができる。
2 施設管理課長は、固定資産の貸付の申し出を受けたときは、貸付を受けようとする者から固定資産貸付申請書(様式第1号)を提出させ、理事長の承認を得なければならない。
(1) 持出物件名
(2) 持出場所
(3) 理由
(4) 期間
(5) 費用及び負担経費
2 前項の固定資産の使用者は、大学外への固定資産の持出が終了したときは、施設管理課長に報告を行うものとする。
(無償譲渡)
第14条 理事長は、次の各号に掲げる場合には、固定資産を無償で譲渡することができる。
(1) 本学の事務又は事業の普及で宣伝を目的として、固定資産を配布するとき。
(2) 教育、試験、研究及び調査のために必要な固定資産を譲渡するとき。
(3) 譲与を目的として取得した固定資産であるとき。
(4) その他特別の理由があるとき。
2 施設管理課長は、固定資産の無償譲渡の申し出を受けたときは、無償譲渡を受けようとする者から固定資産無償譲渡申請書(様式第5号)を提出させ、理事長の承認を得なければならない。
(処分)
第15条 理事長は、固定資産について、業務に必要がなくなったとき又はやむを得ない事情があると認められる場合には、当該固定資産の処分を決定することができる。
(滅失、破損、盗難)
第16条 使用責任者は、所管する固定資産について、滅失、破損又は盗難の事実を発見したときは、速やかに施設管理課長にその旨を報告するとともに、現況を調査し、業務上の障害の発生又は損害の増大等の防止に努めなければならない。
2 施設管理課長は、前項の報告を受けた場合には、軽微なものを除き、速やかに理事長及び事務局長にその旨を報告しなければならない。
(移管・移設)
第17条 使用責任者は、固定資産の移管・移設をし、又は受けようとするときは、固定資産移管(移設)申請書(様式第8号)を作成し、理事長の承認を得なければならない。
(除却)
第18条 施設管理課長は、次のいずれかに該当するときは、速やかに除却(固定資産の登録を抹消することをいう。)を行うものとする。この場合において、理事長の承認を不用処分申請書(様式第9号)により得なければならない。
(1) 災害、盗難等により滅失したとき。
(2) 処分に伴い所有権が消滅したとき。
(3) 陳腐化又は不適応化により使用を停止したとき。
第4章 固定資産に係る会計処理
(建設仮勘定)
第19条 建設仮勘定は、当該資産を法人の事業の用に供した後、遅滞なく該当科目に振り替え、整理するものとする。
(資本的支出及び修繕費)
第20条 改良(既存の固定資産に必要な工作を施すこという。)又は修繕に係る支出のうち、固定資産の価値又は能力を向上させ、又は耐用年数を延長するために要した資本的支出は、これを当該固定資産の価額に加算するものとする。
2 固定資産の維持管理又は原状回復のために要した費用は、修繕費として処理する。
(減価償却の方法)
第21条 償却資産に係る減価償却の開始は、資産を取得した月をもって開始する。
2 減価償却の方法は、定額法によるものとする。
3 減価償却完了後の償却資産の残存価額は、有形固定資産については備忘価格とし、無形固定資産は零とする。
4 減価償却の基準となる耐用年数は、法人税法(昭和40年法律第34号)の定めるところによる。ただし、受託研究費等により特定の研究目的のために取得した償却資産については、当該研究終了までの期間を耐用年数とする。また、中古資産を寄附等により取得した場合においては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める簡便な方法により耐用年数を算出するものとする。
(減損処理)
第22条 固定資産の減損を認識した場合には、当該固定資産について減損処理を行わなければならない。
(評価減)
第23条 予見することのできなかった外的事情により固定資産が著しく減価した場合においては、臨時に減価償却を行わなければならない。
2 災害、事故等の偶発的事情により固定資産の実体が減失した場合においては、当該資産の帳簿価額から当該減失部分に相当する金額を減額しなければならない。
(実査)
第24条 使用責任者は、有形固定資産について、原則として、毎年定期的に実査を行い、管理状況の適否及び台帳の正否を確かめ、施設管理課長にその結果を報告しなければならない。
2 前項にかかわらず、施設管理課長が必要と認めたときは、使用責任者に実査の実施と報告を求めることができる。
3 使用責任者は、台帳と実査の結果に差異を認めたときは、その原因を調査し、資産管理責任者にその結果を報告するとともに、差異の原因について対策を講じ、再発の防止に努めなければならない。
第5章 その他
(借受資産)
第25条 本法人が借り受ける固定資産については、固定資産に準じた取扱いをするものとする。ただし、一時使用については、この限りでない。
2 前項にかかわらず、施設管理課長が必要と認めたときは、取得価額が10万円未満のものも、少額資産として固定資産に準じた管理を行うものとする。
(図書の取扱いの特例)
第27条 図書の取扱いについては、この規程の規定にかかわらず、山陽小野田市立山口東京理科大学図書館規程(平成28年規程第80号)の定めるところによる。
第6章 雑則
(その他)
第28条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規程第40号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規程第39号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規程第43号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規程第26号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。