○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学物品調達等に係る競争入札等参加停止措置要領
平成28年4月1日
要領第8号
1 趣旨
この要領は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)が発注する物品調達等の適正な執行を確保するため、競争入札参加資格を有する者(以下「有資格業者」という。)の競争入札等参加停止措置(以下「参加停止」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
2 用語の定義
(1) 有資格業者
公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学契約事務取扱規程(平成28年規程第58号)第14条の規定に基づき、競争入札参加者の資格を有する者をいう。
(2) 代表役員等
有資格業者である個人又は法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)をいう。
(3) 一般役員等
有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時、業務委託契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(2)に掲げる以外の者をいう。
(4) 使用人
有資格業者の使用人で(3)に掲げるもの以外の者をいう。
3 参加停止
次の各項目に該当する有資格業者について、競争入札等への参加停止を行うものとする。
(1) 有資格業者が山陽小野田市から競争入札等への参加停止措置を受けたとき。
(2) 有資格業者が別表「参加停止措置基準」(以下「措置基準」という。)の措置要件の一に該当するとき。
4 参加停止期間の特例
(1) 有資格業者が一の事案につき措置基準の措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する参加停止期間の下限期間(以下「短期」という。)及び上限期間(以下「長期」という。)の最も長いものをもってそれぞれ参加停止期間の短期及び長期とする。
(2) 有資格業者が次の各号の一に該当することとなった場合における参加停止期間の短期は、それぞれ措置基準に定める短期の2倍の期間とする。ただし、当初の参加停止期間が1箇月に満たないときはこの限りでない。
ア 措置基準の措置要件に係る参加停止期間中、又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に、措置基準の措置要件に該当することとなったとき。
イ 措置基準第5号から第18号までの措置要件に係る参加停止期間の満了後3年を経過するまでの間に、措置基準第5号から第18号までの措置要件に該当することとなったとき(前記アに掲げる場合を除く。)。
(3) 事務局長は、有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由があると認めるときは、措置基準及び(1)並びに(2)の規定による短期を2分の1の期間(5の一に該当する場合にあっては、措置基準第8号及び第10号に定める短期を限度とする。)まで短縮することができる。
(4) 事務局長は、有資格業者が極めて悪質な行為をし、又は極めて重大な結果を生じさせたときは、措置基準及び(1)の規定による長期を2倍まで延長することができる。
(5) 事務局長は、参加停止期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な行為が明らかとなったときは、措置基準及び(1)から(4)までに定める期間の範囲内で参加停止期間を変更することができる。
(6) 事務局長は、参加停止期間中の有資格業者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について参加停止を解除するものとする。
5 独占禁止法違反等の不正行為に対する参加停止の期間の特例事務局長は、3の規定により情状に応じて措置基準の措置要件に定めるところにより参加停止を行う際に、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号の一に該当することとなった場合(4の(2)の規定に該当することとなった場合を除く。)には、それぞれ当該各号に定める期間を参加停止の期間の短期とするものとする。
ア 談合情報を得た場合、又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者から当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について、措置基準第8号又は第10号に該当したとき それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間(代表役員等及び一般役員等の関与が明らかである場合に限る。)又は1.5倍の期間
イ 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省各庁の長等よる調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなった場合で、当該関与行為に関し、措置基準第8号又は第9号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(アの規定に該当することとなった場合は除く。) それぞれ当該各号に定める短期に1箇月加算した期間
ウ 本学の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第1項。以下同じ。)又は談合(同条第2項。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、措置基準第10号又は第11号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(アの規定に該当することとなった場合は除く。) それぞれ当該各号に定める短期に1箇月加算した期間
6 参加停止決定等の通知
7 改善措置の報告
事務局長は、6の規定により参加停止の通知を行う場合において、当該事案が本学の業務委託に関するものであるときは、必要に応じて当該有資格業者から改善措置の報告を徴するものとする。
8 その他
この要領に定めのない事項について必要がある場合は、事務局長が別に定める。
附則
この要領は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日要領第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日要領第1号)
この要領は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月1日要領第4号)
この要領は、令和2年4月1日から適用する。
別表
参加停止措置基準
様式 略