○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学財務委員会規程

平成28年4月1日

規程第61号

(設置)

第1条 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)における財政の健全化を図るとともに、安定した財政基盤を確立し、もって法人の維持発展に資することを目的として、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学財務委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 中長期財政計画に関すること。

(2) 予算及び決算に関すること。

(3) 財源の確保に関すること。

(4) 財務に関する諸規程の制定及び改廃に関すること。

(5) その他財政に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 財務担当理事

(2) 理事長が指名した者 若干人

(3) 事務局長

(4) 事務局次長

(5) 総務部長

2 理事長は、委員会の会議に出席し、意見を述べることができる。

3 委員は、理事長が委嘱する。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の中から理事長が指名し、委嘱する。

3 委員長に事故あるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集及び議長)

第5条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

(意見の聴取)

第6条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(事務処理)

第7条 委員会の事務は、財務課において処理する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規程第44号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規程第40号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第69号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規程第28号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学財務委員会規程

平成28年4月1日 規程第61号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第9章
沿革情報
平成28年4月1日 規程第61号
平成30年3月30日 規程第44号
平成31年4月1日 規程第40号
令和2年4月1日 規程第69号
令和3年4月1日 規程第28号