○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学財務委員会規程
平成28年4月1日
規程第61号
(設置)
第1条 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)における財政の健全化を図るとともに、安定した財政基盤を確立し、もって法人の維持発展に資することを目的として、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学財務委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 中長期財政計画に関すること。
(2) 予算及び決算に関すること。
(3) 財源の確保に関すること。
(4) 財務に関する諸規程の制定及び改廃に関すること。
(5) その他財政に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 財務担当理事
(2) 理事長が指名した者 若干人
(3) 事務局長
(4) 事務局次長
(5) 総務部長
2 理事長は、委員会の会議に出席し、意見を述べることができる。
3 委員は、理事長が委嘱する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の中から理事長が指名し、委嘱する。
3 委員長に事故あるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集及び議長)
第5条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(意見の聴取)
第6条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務処理)
第7条 委員会の事務は、財務課において処理する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規程第44号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規程第40号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規程第69号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規程第28号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。