○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学警備規程

平成28年4月1日

規程第64号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)が所有し、又は使用する土地、建物及び施設・設備(以下「校舎等」という。)並びに職員、学生等の安全を図るための警備業務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(総括警備責任者)

第2条 法人の総括警備責任者は、理事長とする。

(警備区分及び警備責任者)

第3条 校舎等の警備責任者は、事務局長とする。

2 警備責任者は、次条に規定する警備従事者と連携を密にして、当該警備区分における警戒、規律の維持、火災、盗難等の予防及び災害防止に当たるものとする。

(警備従事者)

第4条 校舎等の警備業務に従事させるため、警備区分ごとに警備従事者を配置する。

2 警備従事者が行う警備業務は、次のとおりとする。

(1) 火災、盗難等の事故防止、発見及び警戒等に係る必要な対処

(2) 漏水、漏電、ガス漏れ等校舎等の安全点検及びこれに伴う必要な対処

(3) 校舎等への出入監視及び不審者の立入りに対する適切な対処

(4) 警備区分内の巡回監視及び省エネルギーのための適切な対処

(5) 指定された鍵の接受及び保管管理

(6) 外来者の受付及び案内

(7) 入校車両の受付及び駐車場の駐車管理

(8) 近隣からの苦情等に対する適切な対処

(9) 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学就業規則(平成28年規則第1号)に規定する休日及び職員の勤務時間外における電話対応並びに郵便物、電報、配達物品の受付及び保管

(10) その他教育研究環境の保全及び職員、学生等の安全確保に必要な対処

(校舎等の開閉)

第5条 校舎等における出入口の扉の開閉は、原則として通常7時に開扉し、23時に閉扉するものとする。

(時間外の残留)

第6条 学生及び職員が閉扉時間以降残留し、研究室その他の施設を使用する必要があるときは、所定の手続を経て警備責任者に届け出るものとする。

(警備実施要領の作成)

第7条 警備責任者は、警備区分ごとに警備実施要領を作成するものとする。

2 警備責任者は、前項に規定する警備実施要領について、総括警備責任者の承認を得なければならない。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規程第36号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規程第38号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第63号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月1日規程第26号)

この規程は、令和5年12月1日から施行する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学警備規程

平成28年4月1日 規程第64号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第1編 人/第10章
沿革情報
平成28年4月1日 規程第64号
平成30年3月30日 規程第36号
平成31年4月1日 規程第38号
令和2年4月1日 規程第63号
令和5年12月1日 規程第26号