○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学客員宿舎使用規程
平成28年4月1日
規程第65号
(趣旨)
第1条 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学客員宿舎(以下「宿舎」という。)の使用については、この規程の定めるところによる。
(使用基準)
第2条 宿舎の使用を許可することのできる範囲は、次に掲げる場合とする。
(1) 山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「大学」という。)が招へいする国内外の客員教授等に、学長が宿舎の提供を必要と認めた場合
(2) 職員が宿舎の使用を希望した場合
(3) 職員以外の者に、理事長又は学長が宿舎の提供を特に必要と認めた場合
(使用許可)
第4条 前条の規定による申込みを受けたときは、施設管理課は、使用状況を確認した後、理事長の承認を経て使用を許可するものとする。
2 第2条第1号により宿舎の使用を許可する場合にあっては、使用期間は6月を限度とする。ただし、特別の事由により使用期間の延長を認めたときは、この限りでない。
3 使用の許可を受けた後申込書記載内容に変更を生じた場合は、申込者又は招へい責任者は、速やかに施設管理課に申し出なければならない。
(使用料)
第5条 宿舎の使用料は、別表に定める。
2 大学の業務遂行上特に必要と認めた場合、前項の使用料は、これを減免することができる。
3 使用料は、施設管理課において納入するものとする。
4 電話使用料(通話料)は、使用者の負担とし、施設管理課において納入するものとする。
(使用上の注意)
第6条 宿舎の使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく室内を改装しないこと。
(2) 宿舎内外の設備備品等を故意に破損し、滅失し、又は汚損する行為を慎むこと。
(3) 騒音等で近隣に迷惑を及ぼす行為を慎むこと。
(4) 電気、ガス、水道等の使用に当たっては、細心の注意を払い、事故防止に留意すること。
(弁償責任)
第7条 使用者が故意又は重大な過失により施設、備品等を破損し、汚損し、又は滅失した場合にあっては、使用者は、その損害額を弁償しなければならない。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規程第30号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日規程第100号)
この規程は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年1月1日規程第1号)
この規程は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規程第57号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規程第29号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1泊料金 | 備考 |
3,000円 | ただし、第2条第2号による場合は、2,000円とする。 |