○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学客員宿舎使用規程

平成28年4月1日

規程第65号

(趣旨)

第1条 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学客員宿舎(以下「宿舎」という。)の使用については、この規程の定めるところによる。

(使用基準)

第2条 宿舎の使用を許可することのできる範囲は、次に掲げる場合とする。

(1) 山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「大学」という。)が招へいする国内外の客員教授等に、学長が宿舎の提供を必要と認めた場合

(2) 職員が宿舎の使用を希望した場合

(3) 職員以外の者に、理事長又は学長が宿舎の提供を特に必要と認めた場合

(使用申込み)

第3条 宿舎の使用申込みをする者は、前条第2号又は第3号により宿舎を使用しようとする場合にあっては様式第1号の申込書を、前条第1号により宿舎を使用しようとする場合にあっては様式第2号の申込書を、施設管理課に提出しなければならない。

(使用許可)

第4条 前条の規定による申込みを受けたときは、施設管理課は、使用状況を確認した後、理事長の承認を経て使用を許可するものとする。

2 第2条第1号により宿舎の使用を許可する場合にあっては、使用期間は6月を限度とする。ただし、特別の事由により使用期間の延長を認めたときは、この限りでない。

3 使用の許可を受けた後申込書記載内容に変更を生じた場合は、申込者又は招へい責任者は、速やかに施設管理課に申し出なければならない。

(使用料)

第5条 宿舎の使用料は、別表に定める。

2 大学の業務遂行上特に必要と認めた場合、前項の使用料は、これを減免することができる。

3 使用料は、施設管理課において納入するものとする。

4 電話使用料(通話料)は、使用者の負担とし、施設管理課において納入するものとする。

(使用上の注意)

第6条 宿舎の使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく室内を改装しないこと。

(2) 宿舎内外の設備備品等を故意に破損し、滅失し、又は汚損する行為を慎むこと。

(3) 騒音等で近隣に迷惑を及ぼす行為を慎むこと。

(4) 電気、ガス、水道等の使用に当たっては、細心の注意を払い、事故防止に留意すること。

(弁償責任)

第7条 使用者が故意又は重大な過失により施設、備品等を破損し、汚損し、又は滅失した場合にあっては、使用者は、その損害額を弁償しなければならない。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規程第30号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日規程第100号)

この規程は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年1月1日規程第1号)

この規程は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第57号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規程第29号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1泊料金

備考

3,000円

ただし、第2条第2号による場合は、2,000円とする。

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公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学客員宿舎使用規程

平成28年4月1日 規程第65号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第10章
沿革情報
平成28年4月1日 規程第65号
平成30年3月30日 規程第30号
平成30年8月1日 規程第100号
平成31年1月1日 規程第1号
令和2年4月1日 規程第57号
令和3年4月1日 規程第29号