○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学内部監査規程
平成28年4月1日
規程第67号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務方法書(平成30年4月25日認可)第25条の規定に基づき、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)における業務運営及び会計処理に関する内部監査(以下「内部監査」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査の目的)
第2条 内部監査は、業務運営及び会計処理の適法性及び妥当性を公正かつ客観的に検証及び評価を行うことにより、法人の健全かつ円滑な運営に資することを目的とする。
(監査の区分)
第3条 内部監査は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 業務監査
次に掲げる業務の内容が確保されているかを判断する監査をいう。
ア 業務の運営が法令及び規程等を遵守し適正に行われていること。
イ 業務の運営が計画的に行われていること。
ウ 業務の運営に当たって、経済性、効率性及び有効性の確保等が図られていること。
(2) 会計監査
財務諸表及び決算報告書等の記載内容と収入及び支出が、関係法令、経理諸規程等に照らし適正に行われているか判断する監査をいう。
(監査の対象)
第4条 内部監査は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 業務運営に関する事項
(2) 予算決算に関する事項
(3) 収入支出に関する事項
(4) 債権に関する事項
(5) 物品に関する事項
(6) 不動産に関する事項
(7) 契約に関する事項
(8) その他理事長が必要と認める事項
(監査の種類及び方法)
第5条 内部監査の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 定期監査
あらかじめ定められた監査実施計画に基づき定期的に実施する監査をいう。
(2) 臨時監査
理事長が特に命じた事項について臨時に実施する監査をいう。
2 内部監査の方法は、内部監査を受ける組織から取り寄せた書類の審査により行う書面監査及び実地による監査とする。
(監査の実施体制)
第6条 内部監査は、理事長の命により監査室の職員が行う。ただし、監査室長が必要と認めるときは、監査室の職員以外の職員を、その所属長の承認を得て、内部監査を実施する者(以下「内部監査員」という。)として協力させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、理事長は、必要があると認めるときは、法人の職員以外の者を内部監査員に指名することができる。
(内部監査員の権限)
第7条 内部監査員は、内部監査を受ける組織及び職員に対して質問し、関係資料の提出、事実の説明その他必要事項の報告等を求めることができる。
2 前項の要求を受けた組織及び職員は、これを拒否し、又は虚偽の報告等をしてはならない。
(内部監査員の責務)
第8条 内部監査員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 監査結果の評定に当たっては、公正かつ厳正に監査をしなければならない。
(2) 監査の実施に当たっては、不正誤りの摘発に当たるだけではなく、業務運営及び経理事務の改善に資するよう心がけなければならない。
(3) 監査実施の結果知り得た事項について、正当な理由なくこれを他に漏らしてはならない。
(4) 監査方法について、監査を受ける組織及び職員の業務運営に必要な配慮を行うものとする。
(内部監査を受ける組織及び職員の責務)
第9条 内部監査を受ける組織及び職員は、円滑かつ効率的な監査が実施できるよう協力しなければならない。
(監査計画)
第10条 内部監査員は、事業年度ごとに監査の実施に関する監査方針その他必要事項を記載した監査計画を作成しなければならない。ただし、第5条第1項第2号の臨時監査については、この限りでない。
(他の監査機関との連携)
第11条 内部監査員は、監事及び会計監査人と必要に応じ意見交換を行うなど密接な連携を保ち、監査効率の向上を図るものとする。
(監査の通知)
第12条 内部監査員は、監査を実施するときは、事前に監査を受ける組織の長に文書で通知する。ただし、緊急又は特に必要があると認められる場合は、口頭で通知することができる。
(監査結果報告書等)
第13条 内部監査員は、監査終了後遅滞なく監査結果報告書を作成し、理事長に提出するとともに、監事に報告しなければならない。
2 理事長は、監査の結果、業務運営及び会計事務に関し是正又は改善措置を講じる必要があると認めるときは、当該措置を講じるよう指示するものとする。
3 内部監査を受ける組織の長は、前項の規定による措置状況等について文書により理事長に報告しなければならない。
(補則)
第14条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規程第37号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月1日規程第27号)
この規程は、令和5年12月1日から施行する。