○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学における役員及び職員の倫理に関する規程

平成28年4月1日

規程第69号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)及び法人の設置する大学(以下「大学」という。)において、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学定款第8条に規定する役員及び公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程(平成28年規程第1号。以下「業務規程」という。)第4条に規定する副学長(以下「役員等」という。)並びに業務規程第5条第1項各号及び第2項に規定する職員(以下「職員」という。)の遵守すべき職務上の倫理に関し必要な事項について定めるものとする。

(役員等の倫理基準)

第2条 役員等は、以下に掲げる事項を遵守すべき基準として、行動しなければならない。

(1) 法人及び大学(以下「法人等」という。)が有する社会的使命、公的な性格等を十分自覚し、法令、学内規程及び理事会の議決事項等について良識をもって遵守するとともに、法人等のために善良な管理者として忠実に当該職務を遂行すること。

(2) 法人等における職員及び関係者に対し、この規程の趣旨を周知徹底させるとともに、法令違反等の不正行為(以下「不正行為」という。)の発生防止に努めること。

(3) 法人等における経営管理を適切に行うため、その基盤となる学内規程の整備充実、適正な財政政策及び人事管理その他必要な措置を施すこと。

(4) 法人等における業務に関し、常に公私の別を明確に認識し、当該業務の関係者から金銭その他の利益、供応等(以下「利益供応等」という。)を受けないとともに、法人等における職員に対し、利益供応等を受けることのないよう注意喚起すること。

(5) 配偶者又は2親等内の親族が代表権を有している法人との取引契約は、原則として行わないこと。

(6) 社会の秩序又は安全に脅威を与える反社会的勢力とは、取引行為等一切の関係を持たないこと。

(7) 自己の職務権限を越えた第三者との折衝、取引行為等は行わないこと。

(8) その他前7号の規定に準ずる言動又は行為を行わないこと。

(職員の倫理基準)

第3条 職員は、以下に掲げる事項を遵守すべき基準として、行動しなければならない。

(1) 法人等が有する社会的使命、公的な性格等を十分自覚し、法令、学内規程及び審議機関の議決事項等について良識をもって遵守するとともに、上位役職者の指示、命令等に従い、法人等のために誠実に当該職務を遂行すること。

(2) この規程の趣旨を十分理解し、法人等における業務に当たっては不正行為を起こさないよう常に留意すること。

(3) 法人等における業務に関し、常に公私の別を明確に認識し、当該業務の関係者から利益供応等を受けないこと。

(4) 社会の秩序又は安全に脅威を与える反社会的勢力とは、取引行為等一切の関係を持たないこと。

(5) 自己の職務権限を越えた第三者との折衝、取引行為等は行わないこと。

(6) その他前5号の規定に準ずる言動又は行為を行わないこと。

(役員及び職員倫理検討委員会)

第4条 この規程に規定する倫理基準等の内容に関し審議するため、必要に応じ公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学役員及び職員倫理検討委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

2 委員会に関する事項は、別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学における役員及び職員の倫理に関する規程

平成28年4月1日 規程第69号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第10章
沿革情報
平成28年4月1日 規程第69号