○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学における公益通報に関する規程

平成28年4月1日

規程第70号

(目的)

第1条 この規程は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)又は法人の設置する大学(以下「大学」という。)に勤務する職員等又は大学に在籍する学生(以下「学生」という。)からの組織的又は個人的な法令違反等の不正行為(以下「不正行為」という。)に関する通報及び相談に係る適正な処理に関し必要な事項を定めることにより、不正行為を早期に発見しその是正を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 職員等 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程(平成28年規程第1号)第5条第1項及び第2項に規定する職員のほか、派遣労働者等、法人又は大学の業務に従事する者をいう。

(2) 公益通報等 職員等が不正目的による通報ではなく、法人又は大学において、不正行為が生じ、又は正に生じようとしている事実を所定の取扱部署に通報又は相談することをいう。

(3) 通報者等 公益通報等を行った者をいう。

(研究費の不正使用等に係る取扱い)

第2条の2 公的研究費の不正使用及び研究活動上の不正行為に関する公益通報については、別に定める。

(公益通報等の受付)

第3条 公益通報等を行う際の受付窓口は、総務課とする。ただし、学生からの公益通報等の場合においては、学生相談室を経て、総務課において受け付けることができる。

2 総務課は、前項に規定する公益通報等を受理したときは、速やかにその旨を理事長及び学長に報告しなければならない。

3 職員等は、学生から公益通報等に該当すると思われる事案、情報等の報告又は相談を受けたときは、速やかに対応窓口である総務課を教示しなければならない。

4 公益通報等は、面談、電話、書面、電子メール、ファクシミリ等により行うことができる。

5 総務課は、面談及び電話以外の方法により公益通報等を受理したときは、当該通報者等に対し公益通報等を受理した旨を通知するものとする。ただし、匿名等による公益通報等で当該通報者等を特定できない場合においては、この限りでない。

(公益通報等に対する調査)

第4条 総務課は、研究上の不正行為又は研究費の不正使用など研究活動に係る不正行為以外の通報と見なせる場合は、理事長の命により、前条の規定により受理した公益通報等について調査するものとする。

2 調査の実施に当たっては、総務課は当該通報者等の秘密を守るため、調査に協力する関係部局等に対し、当該通報者等を特定されないようその調査方法等について十分注意するものとする。

3 調査の実施後、当該調査に係る協力者等の信用、名誉、プライバシー等に十分配慮した上で、その進捗状況について、適宜当該通報者等に対し通知するものとする。

(調査委員会)

第5条 理事長は、前条第1項に規定する調査を実施するに当たり、必要に応じ公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学公益通報調査委員会(以下「委員会」という。)を設置することができる。

2 委員会は次に掲げる委員をもって組織し、理事長がこれを委嘱する。

(1) 理事長の指名する理事

(2) 学長の推薦する者 若干人

(3) 理事長の指名する監事

(4) 当該公益通報等に係る事案に関係する職員等で、理事長が指名する者 若干人

3 前項第1号に規定する委員が委員長となり、委員会を招集する。ただし、委員長に事故のあるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

4 委員長は、必要と認めたとき、委員会に委員以外の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(協力義務)

第6条 職員等及び学生は、第4条第1項に規定する調査に際し、総務課から協力を求められた場合は、協力しなければならない。

(調査結果の通知)

第7条 理事長は、第4条又は第5条に規定する調査により得られた結果を速やかに当該通報者等に通知するものとする。

2 当該公益通報等の内容が大学に関する事案である場合においては、理事長は前項に規定する報告のほか、学長に通知するものとする。

(是正措置)

第8条 理事長は、調査の結果、不正行為の事実が明らかになった場合においては、速やかに必要な是正措置及び再発防止措置(以下「是正措置等」という。)を講じなければならない。

2 理事長は、是正措置等を講じたときは、当該措置を講じたこと及びその是正結果を当該通報者等に通知するものとする。

(処分)

第9条 理事長又は学長は、第7条に規定する報告により不正行為の事実が明らかになった場合においては、当該不正行為に関与した職員等又は学生に対し、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学就業規則(平成28年規則第1号。以下「就業規則」という。)又は山陽小野田市立山口東京理科大学学則(平成28年学則第1号。以下「学則」という。)の規定に基づき必要な処分を行うことができる。

(通報者等の保護)

第10条 理事長又は学長は、通報者等が行った当該公益通報等を理由として、解雇、退学その他いかなる不利益な取扱いも行ってはならないとともに、当該通報者等の職場環境又は教育研究環境が悪化することのないよう適切な措置を講じなければならない。

(不正目的による通報)

第11条 職員等及び学生は、虚偽の通報、他人の誹謗中傷その他の不正な目的による通報を行ってはならない。

2 理事長又は学長は、当該通報が前項に規定する通報であることが明らかになった場合においては、当該職員等又は当該学生に対し、就業規則又は学則の規定に基づいた必要な処分を行うことができる。

(名誉回復措置)

第12条 理事長は、第7条に規定する報告により当該公益通報等が不正行為に該当しなかったことが明らかになった場合においては、当該公益通報等の事案対象者に係る名誉回復措置を施すものとする。

(守秘義務)

第13条 この規程に規定する業務に携わった者は、当該業務において知り得た個人情報を含む全ての情報を正当な理由なく開示してはならない。

2 前項に規定する情報を正当な理由なく開示した場合においては、理事長又は学長は、当該職員等又は当該学生に対し、就業規則又は学則の規定に基づいた必要な処分を行うことができる。

(事務処理)

第14条 この規程に関する事務については、総務課において処理する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年11月1日規程第91号)

この規程は、令和元年11月1日から施行する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学における公益通報に関する規程

平成28年4月1日 規程第70号

(令和元年11月1日施行)