○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学ハラスメントの防止等に関する規程
平成28年4月1日
規程第71号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学就業規則(平成28年規則第1号。以下「就業規則」という。)第3条に規定するハラスメント防止義務の遵守に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この規程は、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関して定めることにより、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)と雇用関係を有する者(以下「職員」という。)及び公立大学法山陽小野田市立山口東京理科大学の設置する大学(以下「大学」という。)に在籍する学生(学籍を有する者の一切を含み、以下「学生等」という。)が個人として尊重され、就労、教育、研究又は修学に係る良好な環境が維持されるよう努めることを目的とする。
(2) パワー・ハラスメント 職務上の優越的地域又は継続的関係を背景とした言動であって、業務上の必要かつ相当な範囲を超えたものにより、就業環境又は就学環境を害することをいう。なお、客観的にみて、業務上又は教育研究上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワー・ハラスメントには該当しない。
(3) セクシュアル・ハラスメント 職員が、職場において職務上の優越的地位又は継続的関係を利用して他の職員及び学生等に対して行う教育研究上又は就労就学上における性的な内容の不適切な言動をいう。また、相手の性的指向又は性自認の状況にかかわらないほか、異性に対する言動だけでなく、同性に対する言動も該当する。
(4) アカデミック・ハラスメント 教育職員(公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程(平成28年規程第1号)第5条第1項第1号に規定する者をいう。)が、職場において職務上の優越的地位又は継続的関係を不当に利用して他の教育職員又は学生等に対して行う教育研究上又は就学上における不適切な言動をいう。
(5) 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント 職場において上司や同僚が、職員の妊娠・出産及び育児等に関する制度又は措置の利用に関する言動により職員の就業環境を害すること並びに妊娠・出産等に関する言動により女性職員の就業環境を害することをいう。なお、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものについては、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントには該当しない。
(6) その他のハラスメント その他職員が職場において優越的地位又は継続的関係を不当に利用して他の職員及び学生等に対して行う前4号の規定に準ずる不適切な言動をいう。
(責務)
第4条 職員は、ハラスメントを行ってはならない。
2 法人及び大学は、ハラスメントの行為者について厳正に対処する。
2 パワー・ハラスメント(第3条第1項第2号の要件を満たした以下のような行為)
① 殴打、足蹴りをするなどの身体的攻撃
② 人格を否定するような発言をするなど精神的な攻撃
③ 自分の意に沿わない職員に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離するなどの人間関係からの切り離し
④ 長期間にわたり、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下で、業務に直接関係ない作業を命じるなどの過大な要求
⑤ 管理職を退職させるため誰でも遂行可能な業務を行わせるなどの過小な要求
⑥ 他の職員の性的指向・性自認や病歴などの機微な個人情報について本人の了解を得ずに他の職員に暴露するなどの個の侵害
3 セクシュアル・ハラスメント(第3条第1項第3号の要件を満たした以下のような行為)
① 性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言
② わいせつ図画の閲覧、配付、掲示
③ うわさの流布
④ 不必要な身体への接触
⑤ 性的な言動により、他の職員の就業意欲又は学生の就学意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為
⑥ 交際・性的関係の強要
⑦ 性的な言動への抗議又は拒否等を行った職員及び学生に対する不利益を与える行為
⑧ その他、相手方及び他の職員及び学生に不快感を与える性的な言動
4 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(第3条第1項第5号の要件を満たした以下のような行為)
① 職員の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆する言動
② 職員の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
③ 職員が妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等
④ 職員が妊娠・出産等したことにより、解雇その他の不利益な取扱いを示唆する言動
⑤ 職員が妊娠・出産等したことに対する嫌がらせ等
5 職員が職場におけるハラスメントを受けている事実を認めながら、これを黙認する管理職の行為
(防止委員会)
第5条 ハラスメントの防止に関する基本的施策を企画し、立案し、及び実施するとともに、その具体的事案に対応するための必要事項を検討し、及び実施するため、法人にハラスメント防止委員会(以下「防止委員会」という。)を置く。
2 防止委員会は、次の任務を行う。
(1) ハラスメントの防止に関し啓発すること。
(2) ハラスメントを受けたとする者(以下「被行為者」という。)及びハラスメントの事実の指摘に関する相談を行おうとする者(以下「相談者」という。)に対する助言に関すること。
(3) ハラスメント調査委員会(以下「調査委員会」という。)の設置に関すること。
(4) 被行為者に対する救済措置を検討すること。
(5) ハラスメントを行ったとされる者(以下「行為者」という。)に対する懲戒処分に関する原案を検討すること。
(6) その他ハラスメントに関する必要事項の検討及び実施に関すること。
(防止委員会の組織)
第6条 防止委員会は、次の委員をもって組織する。
(1) 理事長が指名した理事 1人
(2) 専任の職員(理事を兼ねている者を除く。)のうちから理事長が指名した者 若干人
(3) 事務局長
2 大学に係る事案に対処する場合には、前項に規定する委員のほかに学長が推薦した者若干人を臨時に委員(以下「臨時委員」という。)として加えることができる。
3 第1項第2号に規定する委員は、男女両性から構成するものとする。
4 第1項第2号に規定する委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 防止委員会の委員長(以下この条において「委員長」という。)は、第1項第1号に規定する委員をもってこれに充てる。
6 委員長は、防止委員会の会議を招集し、その議長となる。
7 防止委員会の議事は、出席委員の過半数の賛成をもって決する。
8 審議の必要に応じて、防止委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
9 その他防止委員会の運営について必要な事項は、防止委員会が定める。
(救済の体制)
第7条 法人は、被行為者及び相談者からの苦情、相談等についての受付窓口を設けるものとする。
2 被行為者及び相談者が職員である場合の受付窓口は、人事課又は学外の第三者機関とする。
3 前項に規定する学外の第三者機関の委託については、委託先機関、相談方法等の詳細を、学内に周知するものとする。
4 被行為者及び相談者が学生等である場合の受付窓口は、大学の学生相談室又は学生支援課とする。
5 相談者は、所定の申立書(様式第1号)に必要事項を記載し、受付窓口へ提出することとする。
6 受付窓口は、当該受付窓口において受け付けた苦情、相談等の内容等については、防止委員会の委員長に対し、速やかに報告するものとする。
7 防止委員会の委員長は、前項に規定する報告を受けたときには、防止委員会の議を経て、被行為者に対する救済措置を理事長又は学長に要請することができる。
(調査委員会)
第8条 防止委員会の委員長は、受付窓口から報告のあった事案に対応するため必要があると認めたときは、防止委員会の議を経て、調査委員会を設置する。
2 調査委員会は、次の委員をもって組織する。
(1) 防止委員会の委員(第6条第2項に規定する臨時委員を含む。)のうちから防止委員会の委員長が指名した者 1人
(2) 専任の職員のうちから防止委員会の委員長が指名した者 2人
3 前項第2号に規定する委員は、男女両性から構成するものとする。
4 防止委員会の委員長が必要と認めるときは、第2項に規定する委員に加えて、学外の有識者を委員として加えることができる。
5 防止委員会の委員長は、前条第1項に規定する相談者から申出があったときには、当該事案に関係のある職員を調査委員会の委員として指名しないものとする。
6 調査委員会は、次の任務を行う。
(1) ハラスメントに係る事実の確認及び調査に関すること。
(2) 防止委員会に対する調査結果の報告に関すること。
(3) 防止委員会に対する被行為者の救済措置に係る原案の提示に関すること。
7 調査委員会は、前項に規定する任務を行うに当たり、当該事案に関係する者の人権及びプライバシーの保護に留意するものとする。
(守秘義務)
第9条 防止委員会及び調査委員会の委員その他当該事案に関する調査、審議等に係った者は、当該事案について守秘義務を負う。
(事務)
第10条 防止委員会の事務は、人事課において処理する。ただし、防止委員会等において取り扱う事案が学生等に係る場合には、必要に応じて学生支援課がこれを分担する。
2 第7条第2項に規定する学外の第三者機関に関する事務は、人事課において処理する。
附則
(施行期日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規程第34号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規程第51号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規程第31号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規程第60号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規程第10号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。